相続で揉めないために|公平な遺産分割をするために知っておきたいこと【行政書士監修】
親が亡くなったとき、それまで仲の良かった兄弟姉妹が遺産をめぐる争いで絶縁してしまった、という話は珍しいケースではありません。また、遺産相続争いというと財産が多い場合に起こるようなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、自宅などの不動産と少しの預貯金というケースでも起こる可能性があります。
これを避けるためには、いかにすべての相続人が不公平感を感じないように遺産を分割するかが大切です。
この記事では、遺産相続によって家族が争うことがないように、 遺産を平等に分ける方法、介護などで被相続人に貢献した人への配慮、生前贈与の取り扱い、それでも話し合いがまとまらなかったときの対処法などについてご紹介します。
目次
法定相続分とは
平等に分ける方法を知る前に、法律ではどのように相続財産を分割することになっているのか知っておきましょう。
遺産の分割方法について、民法900条では「誰がどれだけ遺産を相続できるか」、基準となる割合を定めています。それを法定相続割合(法定相続分)といいます。
法定相続人と相続の割合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者+子(第1順位・直系卑属) | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親(第2順位・直系尊属) | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
子(第1順位・直系卑属)のみ | 子:全部 | |
親(第2順位・直系尊属)のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹(第3順位)のみ | 兄弟姉妹:全部 |
同じ順位の人が複数いるときには、法定相続分を均等に割ります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いるときは、子1人あたりの法定相続分は2分の1を2人で割り、それぞれが4分の1ずつということです。また、被相続人に養子、または認知された子(非嫡出子)がいるときも実子・嫡出子と平等に扱われます。
なお、直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母のことです。
表からもわかるように、相続人が同じ順位の人だけであれば、同額を相続することが平等となります。しかし、配偶者と被相続人の父母のようなケースでは、被相続人が亡くなることが生活に与える影響なども異なるでしょう。そのため、法定相続分のように分けることが公平とされています。
尊属(そんぞく)とは、自分よりも先に生まれた世代の血族で、父母や祖父母が該当します。卑属(ひぞく)とは、自分よりも後に生まれた世代の血族を指し、子や孫を指すものです。尊属や卑属には直系(ちょっけい)と傍系(ぼうけい)があります。自分の父母など世代の上下方向に直接つながっている血縁関係を直系、兄弟姉妹・叔父・伯母や甥・姪など直系以外の人を傍系といいます。
相続人の直系卑属に相続権が移る、代襲相続
相続が発生したときに、すでに本来の相続人が亡くなっていたときには、「代襲相続」が発生し、それぞれの「代襲相続者」が法定相続分を相続します。
各相続人の代襲相続者は以下の通りです。
- 子の代襲相続者:その子(被相続人の孫/直系卑属)
- 父母の代襲相続者:その父母(被相続人の祖父母/直系尊属)
- 兄弟姉妹の代襲相続者:その子(被相続人の甥・姪)
被相続人の孫が亡くなっているときには、さらにその子(被相続人のひ孫)が相続することができ、これを「再代襲相続」といいます。甥・姪が亡くなっているときには、再代襲相続は発生しません。
また、相続人が相続放棄をおこなっている場合には、相続放棄をおこなった相続人の子への代襲相続は発生しませんが、相続人が相続欠格や相続排除などによって相続権をはく奪されていた場合は、その相続権を失った相続人の子に代襲相続が発生します。
被相続人の財産を平等に分ける方法
法定相続分が決まっているとはいってもすべてのケースでその通りに遺産分割ができるわけではありません。
預貯金であれば割合通りに分けられますが、財産が不動産しかないときや誰か一人が事業の承継をするケースでは難しいでしょう。そのようなときには、次に挙げる4つの方法のいずれかで分けることで、平等になるようにします。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
それぞれの分割方法についてご説明します。
方法1:現物分割
「現物分割」とは、被相続人の財産に対して、それぞれの品目ごとに誰が相続するかを決める方法です。
例えば配偶者には一戸建て住宅と預貯金、長男が事業を承継、次男には現金と株、のように分けます。
メリットは不動産などをそのまま相続できることです。住んでいる家や店舗、畑といったものは、引き続き住み続けたり、家業をおこなったりする予定のときには手放したくないでしょう。そのようなときには、有益です。
しかし、この方法では、法定相続分通りに分けることは難しく、相続する額が少ない人が不公平に感じる可能性が高いというデメリットがあります。
方法2:代償分割とは
「代償分割」とは、資産価値のあるものを相続した人が、それ以外の人に金銭(「代償金」)を支払うことによって、相続する金額を公平にする方法です。
例えば、相続人が長男と次男で、相続財産が実家の土地・家屋だけだったときに、それを相続した長男が不動産の評価額の2分の1相当額を次男に渡します。
メリットは現物分割のときと同様に不動産などを残せることです。デメリットとしては、不動産の評価額の2分の1相当額となるとまとまった金額になりますので、資金がないと代償分割はできない、不動産の評価額でもめるケースがあるといった点が挙げられます。
方法3:換価分割とは
「換価分割」とは、不動産や株、貴金属など分割できない財産を売却し、すべてを現金化してから、分配する方法です。
メリットは、現金で分けますので、法定相続分の通りに分けることができます。
しかし、この方法は、配偶者などが現在も残された家屋に住んでいれば、住むところを失ってしまうので選択することは難しいでしょう。また、売却益には所得税がかかり、所得が増えれば、住民税も高くなります。
加えて、希望通りの額で売却できるとは限りませんので、最終的に相続できる額が現物で相続したときよりも目減りしてしまうデメリットがあります。
方法4:共有分割とは
「共有分割」とは、不動産などを共有名義で相続する方法です。
2人の兄弟で共有分割によって土地を相続したときと2分の1ずつ分割して相続したときの違いは、共有では土地を使用するときには、兄弟どちらも全体を使うことが可能ですが、分割して相続したときにはそれぞれの名義の分しか使えません。
共有名義の不動産を貸し出して賃料を得たときや売却したときには、2分の1ずつ受け取ります。
メリットは不動産を残したうえで、法定相続分の通りに分配をすることができることです。
デメリットとしては、売却などをするときにはすべての相続人の同意が必要となることです。また、将来相続人が亡くなると、さらにその相続が発生します。共有する人が増えた分、権利関係はさらに複雑になります。共有分割とは、一時的に問題が解決したように見えても、実際には問題を先送りにしただけともいえるのです。
相続財産を公平に分ける仕組み、特別受益と寄与について
法定相続分に則って遺産分割をすることが相続における公平と述べましたが、そうすると長く被相続人を介護していた相続人やある相続人だけが開業資金などを援助してもらっていた状況でのほかの相続人は、不公平に感じるかもしれません。
財産分与では、このことを加味して財産分与の額を決めることができます。
特別受益
特別受益とは、被相続人から遺贈、または「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」として贈与された財産です。特別受益を受けた相続人を特別受益者と言います。この場合、相続開始時の被相続人の財産に、特別受益者が受けた贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。特別受益者の相続分は、こうして算定した相続財産から、遺贈または贈与を受けた分を控除した額です。
(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益に該当するものには、次のようなものがあります。
- 開業資金の援助
- 住宅資金の援助または住宅の贈与
- 婚姻のための費用
- 留学や大学以上の進学費用
- 遺贈
なお、遺贈とは、遺言書によって財産を受け取ることをいいます。
例えば、被相続人が一部の財産についてのみ記載した遺言書で、共同相続人のうち1人だけに財産を相続させると残していたときは、その財産価格も含めて相続財産として相続分を決め、遺贈の額を引いて平等に分けるということです。
寄与とは
寄与とは、「生前の被相続人に対して貢献した人」が相続人の中にいるときに、法定相続分に上乗せして遺産分割をすることです。
(寄与分)
民法第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
寄与として認められる行為は、次のようなものがあります。
- 被相続人の看病や介護
- 被相続人の事業を無償で手伝った
- 生活費の援助をした
- 借金の肩代わりをした
ただし、寄与として認められる行為は「無償でおこなった」ことが条件になるため、給与をもらって事業を手伝っていたようなときは含まれません。
また、看病や介護などは、親族として当然の範囲では認められないとされています。
「寄与分がいくらになるか?」というのは、難しい問題です。それぞれの状況によって異なりますので、共同相続人が話し合って決定します。また、寄与分の上限は、全財産から遺贈することになっている財産を差し引いた額です。
相続人全員で話し合う、遺産分割協議
法定相続分や平等に分ける方法といったものがあっても、実際に遺産を分割しようとするとスムーズにいくケースばかりではありません。
もめる理由としては、財産の中に誰も相続したくないような山林があったり、ある相続人は現物分割を希望し、ある相続人は換価分割を希望したりとさまざまな状況が考えられます。
そのようなときに、相続人全員で話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、法的に「このように話し合いをまとめなければならない」という決まりはありません。異なる分割方法を組み合わせるなど工夫をして、最終的に全員が納得できるような話し合いをしましょう。
遺産分割協議で合意できたら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。不動産の相続登記(名義変更)や銀行口座の解約などの手続きをするときには、遺産分割協議書の提示が必要です。
遺産分割協議書の書式は特に決まっていませんが、以下の内容を第三者が見てもわかるように記します。
遺産分割協議書の書き方
- 被相続人の氏名、死亡日、最終の本籍地・住所地
- 相続が発生したということ
- 財産を相続する人とその内容
- 相続人全員の署名・捺印
なお、財産の内容については、
- 預貯金口座は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号などを省略せずに書く
- 不動産は「登記事項証明書」に記載されているとおりに書く
という2点に注意が必要です。
登記事項証明書は、法務局のサイトからオンラインで請求が可能です。登記事項証明書の記載は実際の住所を違うことがあるので、必ず請求しましょう。
捺印する印鑑は実印です。また、遺産分割協議書には、印鑑証明も添付します。
遺産分割協議がうまくいかなかったときには?
どれだけ話し合ってもすべての相続人が合意できる分割方法が決まらないケースもあり得ます。そのときには、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをおこないます。
それでも合意に至らなかったときには「遺産分割の審判」に移行します。ここでは、家庭裁判所に判断をしてもらうことになります。審判の内容には不服を申し立てることも可能です。ただし、これ以上の協議の方法はないので、最終的には何らかの分割案に合意しなければなりません。
遺産分割協議と相続放棄
例えば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人のときには、兄弟姉妹は遺産を相続しなくとも生活に影響がないため、すべてを配偶者に相続させるということもあるでしょう。そのようなときには、遺産分割協議で合意し、遺産分割協議書を作成することで法定相続分とは異なる分け方をすることができます。
ただし、借金等のマイナスの財産がある場合、債権者は遺産分割協議書で相続しないとした相続人にも請求することができます。このようなトラブルを避けるためには正式な手続きを行う必要があります。
法的に財産を相続しないためには、家庭裁判所に申述し、「相続放棄」の手続きをおこなう必要があります。
遺産分割協議は、それぞれの相続人が自分の相続分を主張できる「遺産分割請求権」という権利に基づいておこなわれます。この権利には時効がありません。
しかしながら、相続放棄は、「相続が発生してから3ヵ月以内」という期限があります。そのため、遺産分割協議がこの期間内に終わらないようなときには、「放棄の期間の伸長」という手続きをして相続放棄の期限を延長します。
なお、相続が発生してから相続放棄の申述の期限までの3ヵ月を「熟慮期間」といいます。
遺言書があったときには?
ここまでは、被相続人が遺言書を残していなかった、もしくは一部についてのみ残していたときについて述べてきました。では、遺言があったときにはどうなるのでしょうか。
遺言があるときには、原則として遺言の通りに分けることになります。ただし、「遺留分」が侵害されているときには、その限りではありません。
自分の死後、家族が遺産の分割で争うことを避けたいと考えるならば、遺言書を作成し、自分のどの財産を誰に残すのかを記すようにしましょう。また、遺言書の作成の前には、ご自身の財産について、借金などマイナスの財産も含め、ご家族と話し合っておくことも大切です。
遺言書について
遺言は、満15歳以上であれば、誰でも作成することが可能です。しかし、民法では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」(民法第960条)と定められています。つまり、決められた方式に従っていないと無効になるのです。
遺言書には、次の3つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
「自筆証書遺言」は、遺言書自身で日付・全文・署名を自筆で書き、押印します。書いた遺言書は家庭裁判所による検認が必要です(相続財産の目録の部分は、パソコンで作成してプリントアウトしたものや、登記事項証明書、預貯金通帳をコピーしたものでも許容されます。また、自書によらない相続財産の目録は、目録全てのページに遺言者の署名、押印が必要です)。
「公正証書遺言」は、公証役場で、公証人が遺言者へ、誰にどの財産を残すのか聞き取りをして作成します。2人以上の証人による立ち合いが必要です。
「秘密証書遺言」は、パソコンで作成したり、代筆してもらったりした遺言に、被相続人が署名・押印します。保管は遺言者自身がしますが、作成した遺言は、公証役場で存在を保証してもらい、家庭裁判所での検認も必要です。
遺言書では以下のようなことが指定できます。
- 誰に何を残すのかの指定
- 遺言執行者の指定
- 廃除する/廃除を取り消す相続人の指定
- 保険金受取人の変更
- 非嫡出子の認知
遺言で認知された非嫡出子も被相続人の子として法定相続分を相続することが可能です。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||
---|---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が自筆で作成する(財産目録は、パソコンなどで作成したものに署名押印すれば可) | 公証役場で遺言内容を口述し、その後、公証人が公正証書遺言を作成(証人2人以上が立ち合う) | 作成した遺言書に押印をして封印し、公証役場で遺言書を作成した事実を記録する(証人2人以上が立ち合う) | |
保管方法 | 自分で保管
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法務局で保管
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公証役場で保管
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自分で保管
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相続発生からの手続き |
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メリット |
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デメリット |
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遺留分とは
遺言書があるときには、原則として遺言書の通りに財産を分けることになっていますが、例外もあります。それが、遺留分を侵害しているときです。仮に被相続人が家族に対して平等な遺言書を残していれば遺産相続争いを防ぐ有効な手立てとなりますが、全額を愛人に遺贈するというような内容では、残された家族は生活に困る可能性があります。
このような事態を避け、家族が最低限の財産を受け取れるように保証するのが遺留分です。遺留分は、それぞれの立場と誰が相続人になっているかによって保証される割合が異なります。
遺留分の割合
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子(第1順位) | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属(第2順位) | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
子のみ(第1順位) | 1/2 | 子:1/2 |
親のみ(第2順位) | 1/3 | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ(第3順位) | なし | なし |
法定相続分と同様に、同じ順位の人が複数いるときには、均等に分けます。
また、兄弟姉妹には法定相続分はありますが、遺留分はありません。そのため、兄弟姉妹に財産を残したくないときも、遺言書を残すと確実です。
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)について
遺留分が侵害されたときには、「遺留分侵害額請求」をします。
この請求権は、2019年6月30日までは、「遺留分減殺請求」という請求権でした。遺留分減殺請求では原則、侵害された遺産そのものを取り戻すことが権利として認められており(現物返還)、例外的に金銭を支払うこと(価額弁償)も選択できるとされていました。一方、遺留分侵害額請求では遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭のみの請求ができるも のとされました(民法 1046 条)。
遺留分侵害額請求の行使は、相続人本人がおこなうことが可能です。
遺留分を侵害している人に直接連絡をします。送付した日付がわかるので、内容証明郵便を利用するといいでしょう。遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知ったときから、1年または相続開始から10年で時効になりますので注意してください。
専門家に相談した方がいいケース
遺産分割協議などは基本的に相続人同士でおこないますが次のようなときには、専門家に相談するといいでしょう。
- 代償分割をするときに不動産の価値を正しく知りたいとき
- 遺産分割協議でもめそうなときの立ち合い
- 遺産分割の審判、遺産分割の申立をしたいとき
- 遺留分侵害額(減殺)請求で相手が対応してくれないとき
- 遺言執行人を依頼したいとき
費用は依頼する内容や事務所によって異なります。直接問い合わせたり、無料相談を活用したりするといいでしょう。
財産分与のよくある疑問
相続、遺産分割などのよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q:父が亡くなりました。養子の自分も遺産を受け取れますか?
養子も法定相続分、遺留分ともに実子と同じです。また養子に出された方(特別養子縁組を除く)も同様です。
Q:夫が遺言書で愛人に全財産を残すと書いていました。私は全くもらえないのですか?
妻(配偶者)には、相続人が配偶者だけのときには財産の2分の1、子がいるときには4分の1、直系尊属がいるときには3分の1、とそれぞれのケースに応じた遺留分があります。遺留分侵害額請求をしてください。時効は遺留分侵害を知ったときから1年以内なので注意しましょう。
Q:祖父が亡くなりました。父はすでに亡くなっているのですが、祖父の遺産を受け取ることはできますか?
本来の相続人の方がなくなっているときには、その子(孫)が代襲相続をします。金額は本来の相続人の法定相続分です。
Q:父が亡くなりました。愛人の子の自分にも遺産を受け取る権利はありますか?
認知されていれば、実子と同様の権利があります。認知されていないときには、死亡の日から3年以内に死後認知(民法:787条)の請求や、DNA鑑定などの手続きが必要です。
Q:2世帯住宅で同居していた父が亡くなりました。ほかに財産はなく、弟がいるのですがどうすればいいですか?
代償分割として弟さんの法定相続分を現金(代償金)で渡すのがいいでしょう。基準となる不動産の価値を正確に知りたいときには専門家に相談してください。
Q:10年介護していた母がなくなりました。何もしなかった妹と同額しか遺産を受け取れないのは不公平ではありませんか?
そのようなときには、寄与分を主張することで多く貰うことができます。
Q:父が亡くなりました。兄は多額の開業資金を援助してもらっています。平等に遺産分割しなければならないのですか?
そのようなときには、開業資金は生前贈与とされ、特別受遺者として扱われます。開業資金の分を含めて平等になるように遺産分割してください。
Q:内縁の夫婦です。どちらかがなくなったときには相続できますか?
内縁の夫・妻には、子どもがいてもいなくても、相続権はありません。相続をさせたいときには、遺言書を作成してください。ただし、すべてを内縁の妻・夫とその子に残すと遺言書に書いても、どちらかに戸籍上の配偶者や内縁の夫婦間以外の子がいるときには、遺留分を請求される可能性があります。
Q:父の遺産を母ひとりに相続させることにしました。兄弟全員が同意しているので、特に手続きは必要ないですよね?
家族間で遺産分割協議書を作成し、お母さまひとりが相続するという旨を記載すれば、相続放棄をする必要はありません。
Q:独身の兄が亡くなりました。両親はすでに他界しています。父には離婚した先妻との間に子ども(兄や私から見ると腹違いの兄弟)がいるのですが、その人にも兄の遺産を相続させなければいけないのですか?
兄弟姉妹が相続人になり、その中に腹違いの兄弟がいるときには、受け取れる割合が異なります。受け取れるのは、両親ともに同じ兄弟の1/2です。兄弟姉妹には遺留分がないので、相続させたくないときには、遺言書を書きましょう。
Q:疎遠になっていた父が5年前に亡くなっていたことを知りました。遺留分を請求できますか?
遺留分侵害額請求は、相続が発生してから10年および、遺留分を請求できる財産があることを知ってから1年で時効になります。そのため、亡くなったのを知ってから1年以内なら請求できます。ただし、相手が対処してくれない可能性が高いので専門家に相談しましょう。
まとめ
この記事では、遺産分割についてご紹介してきました。
平等に財産を分割する方法、
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
についてご説明しましたが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺産分割協議でご家族全員が同意できる方法を見つけてください。
相続人同士の話し合いで話がまとまらないときや遺言書の内容に問題があるようなときには、専門家に相談するといいでしょう。いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
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