相続財産の分割方法【行政書士執筆】
遺産分割協議では、相続人のうち「誰が」「何を」「どの割合で」相続するのかを決定します。そのうち「誰が」、「どの割合で」相続をするのかという「相続分」については法律に規定が存在します。もちろん、相続人の全員の合意があれば、その規定とは異なる相続を行っても構いません。しかし、法律の規定は相続分の基準を示すものとして理解しておくと良いでしょう。
この記事では遺産分割協議の際に用いる「相続分」の中で「法定相続分」「時別受益者」「寄与分」について解説していきます。
遺産分割の方法
相続分について解説をする前に、まずは遺産分割の方法について少し解説をしておきます。
遺産分割協議を行う形式について法律で定めはありません。しかし、参加しなければならない者や決議方法については定められています。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。これは代襲相続人や認知を受けた者、未成年者の特別代理人、成年後見人なども参加しなければならないことを意味します。そして、遺産分割協議で決定する事項は多数決ではなく参加者全員の合意のもとで行います。すなわち、遺産分割協議で決定される事項は相続人全員の意思の合致が必要になるのです。
これは法定相続分や法定相続人とは異なる相続がされることを全員の同意で決定した場合も同じです。
また、決定が全員の同意で行われることと同様に、遺産分割協議の内容を訂正し、取り消す場合にも相続人全員の同意が必要になります。
このような全員の同意が必要になる遺産分割協議ですが、親族である相続人の間であっても全員の意思が合致することは難しいものです。そのような場合には正確な知識と豊富な経験を有した専門家に頼ることをおすすめします。
法定相続分
ご紹介した通り、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。また、遺産分割協議で決める事項は相続人の全員の同意が必要です。
ここでいう相続人とは、相続分を有する者のことを指します。親族でも相続分を有さない者は遺族であっても相続人ではないのです。すなわち、相続分を有さない者は遺産分割協議に参加しなくても良いのです。ここでは、法律で規定されている相続分である「法定相続分」について解説していきます。
第1順位 配偶者と子供
被相続人に配偶者と子供がいる場合には、まず配偶者と子供が法定相続分を有し法定相続人となります。これは配偶者と子供が被相続人の生前に生計を共にし、経済的な影響が一番大きいと考えられているためです。この場合の子供には嫡出子と非嫡出子の区別はありません。配偶者と子供の法定相続分の割合は2分の1ずつです。
ここで気をつけなければならないことは、ここでいう配偶者や子供は抽象的なものということです。すなわち、子供が2人いる場合には配偶者(1人)が2分の1、子供(2人)が2分の1を相続するということです。例えば、相続財産が1,000万円で、相続人が配偶者と子供2人であった場合を考えてみましょう。
配偶者の相続分は2分の1ですので1,000万円のうち500万円を相続します。そして子供は2人で残りの500万円を相続します。この場合、子供は平等に相続するため、250万円ずつを相続することになります。このように法定相続分は配偶者と子供という名称(カテゴリー)に対して相続分を付与しているのです。これは第2順位、第3順位でも変わりません。
第2順位 配偶者と直系尊属
被相続人に第1順位である子供がいない場合には、第2順位である直系尊属と配偶者が法定相続分を有し、法定相続人となります。
直系尊属とは、被相続人の父母のことをいいます。父母がいない場合には祖父母となります。配偶者と直系尊属の法定相続分の割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。ここでも第1順位の場合と同様に、直系尊属が2人いる場合にはそれぞれの相続分は「3分の1」の「2分の1」、つまり「6分の1」ずつとなります。
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
被相続人に第1順位である子供がいない場合、そして第2順位である直系尊属がいない場合には、第3順位である兄弟姉妹と配偶者が法定相続分を有し、法定相続人となります。配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の割合は、配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1です。ここでも第1順位、第2順位の場合と同様に、兄弟姉妹が2人いる場合にはそれぞれの相続分は「4分の1」の「2分の1」、つまり「8分の1」ずつとなります。
遺産分割協議に参加する者
法定相続分を有する相続人の中に未成年者や認知症の方が含まれている場合には代理人が出席しなければなりません。
未成年者が相続人として単独で遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印をすることはできず、必ず代理人が代わりに行わなければなりません。
この場合の代理人は誰でも良いわけではなく、法律で定められた法定代理人が担当します。法定代理人は通常であれば未成年者の親などが考えられますが、遺産分割協議の場合には親も法定相続分を有しており、相続人であることがよくあります。
父親が亡くなった場合などは、その配偶者と子供が第1順位の相続人に該当します。その場合には未成年者と親との間で利害関係がありますので、相続人である親は未成年者の法定代理人になることが出来ません。
このような場面では、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わります。
認知症の方が相続人の場合には、その代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加することが求められます。既に家庭裁判所により後見開始の審判を受けている場合はもちろん、まだ受けていない場合には遺産分割協議をする前に家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをして、成年後見人を代理人としてその後の手続きを行うことで、事前にトラブルを防ぐことが出来ます。
成年後見人には親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが増えてきています。第2順位の法定相続人である直系尊属の場合には、このケースが多くみられます。
特別受益者
被相続人から生前に一定の贈与を受けていたり、遺贈を受けていた者のことを特別受益者と呼びます。特別受益者は法定相続人に該当する場合であっても、相続分の中から贈与や遺贈で受けていた特別な利益を引かれることがあります。
一定の贈与とは
相続人が特別受益者に該当するかどうかを判断する際に重要となることが、相続人が被相続人から一定の贈与を受けていたのかということです。一定の贈与とは「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与」と考えられています。具体的には結婚式の費用や生活に使うための費用が該当します。
特別受益者の相続分
相続人が特別受益者だった場合にはその相続分は通常の場合と異なります。なぜなら特別受益者は、他の相続人とは異なり、すでに被相続人から金銭を受け取っているからです。
相続分の計算方法は、まず通常の相続分で計算をした後に、特別受益者の相続分から特別受益の部分を除きます。例えば、相続財産が1,000万円、相続人が配偶者と子供1人であった場合で子供が結婚費用として200万円を生前に被相続人から受け取っていたケースを仮定します。このケースの合計の相続財産は結婚費用の200万円を含めた1,200万円と評価されます。
まずは通常の相続分の通りに配偶者600万円。子供600万円とします。このままだと合計が1,200万円になりますが、結婚費用の200万円の部分は実際にはすでに使ってしまっているので、現実には1,000万円しか口座にありません。
そこで、特別受益者である子供の相続分から、特別受益の部分である200万円を引きます。そうすると最終的には、配偶者600万円、子供400万円を相続することとなり、口座に残っている1,000万円と合致します。
遺産分割協議において特別受益者の計算を行うためには、どの贈与の対象物が特別受益財産に該当するのかということを理解しなければなりません。この作業には正確な知識が求められますので専門家に頼ることをおすすめします。
寄与分
被相続人の介護やお世話などを生前に行ったことによって介護費を抑えたり、家業に協力し相続財産の形成に貢献した者は、その貢献の度合いに応じて他の相続人にはない特別の寄与、つまり寄与分を受けることができます。
寄与分の計算方法
寄与分の額は特別受益財産の場合とは異なり、客観的な評価額を算出することが困難です。そのため、寄与分の評価額は相続人の間で協議を行って決定します。そしてこの協議によって算出された評価額を相続財産の総額から除いた額を、相続分に応じて相続します。その後に被相続人に寄与した者の相続分に評価額を上乗せします。
例えば、相続財産が1,500万円、相続人が配偶者と子供1人であった場合で子供が家業に協力していた事実があり、相続人の間の協議で500万円を寄与分として評価したケースを仮定します。まずは相続財産の総額から寄与分の評価額を除くので、1,500万円から500万円を除くと1,000万円が残ります。この財産を相続分に応じて相続するので、配偶者と子供が500万円ずつ相続することになります。
そして、被相続人に寄与した子供の相続分に寄与分として評価された500万円を上乗せするので、最終的には150万円の相続財産のうち、配偶者が500万円、子供が1,000万円を相続することとなります。
特別寄与者
ここまで解説してきた通り、通常の寄与分は相続分がある、つまり相続人に対して認められます。他方で、相続人以外の親族が被相続人の生前に相続財産を形成することに貢献していた事例というのはよくあることだと思います。
例えば、親族が被相続人の介護やお世話などを生前に行ったことによって介護費を抑えたり、家業に協力し相続財産の形成に貢献していた場合です。この場合の親族を「特別寄与者」といいます。
特別寄与者は相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額(特別寄与料)を請求することができます。特別寄与料の算定方法は一次的に当事者の間の協議で定めますが、その方法で定めることができない場合には二次的に家庭裁判所に申し立てを行います。
特別寄与料が定まった場合には相続財産の総額から特別寄与料を除いた額を相続人が相続することになります。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する
ここまで見てきた通り、遺産分割協議において「誰が法定相続人になるのか」「相続人の相続分はいくらになるのか」を明らかにすることは非常に大変な作業です。
また、遺産分割協議の内容を反映している遺産分割協議書は相続手続きを行う上で非常に重要です。そして、その作成をスムーズに行えるかどうかが、相続手続きをスムーズに行えるかに直結し、後々のトラブル回避に繋がります。
遺産分割協議書を作成する際に集まる時間を割けない場合、必要な書類を集められない場合などには相続手続きに多くの時間と労力をかけてしまいます。また、相続に関する正確な法律知識を有しており、中立的な立場に立てる者が遺産分割協議にいない場合、可能なはずの権利主張などが出来ずにトラブルに繋がるということはよく起きてしまします。
これらの場合には「行政書士」や「司法書士」といった専門家に依頼することで、スムーズで正確な遺産分割協議書の作成・相続手続きを行うことが出来ます。
これらの専門家は相続手続きに関する正確な法律知識を有しているだけでなく、通常ではあまり経験をしない遺産分割協議書の作成の経験値が高いことから、相続人間のトラブルを回避することが出来ます。専門家に依頼する費用は相続財産の総額によって異なり、相続財産が1,000万円未満であれば5〜10万円程度となっています。被相続人の望まないトラブルを避けるためにも、「行政書士」や「司法書士」といった専門家に依頼すると良いでしょう。
まとめ
ここまで「法定相続分」「特別受益者」「寄与分」について解説してきました。法定相続分は、遺産分割協議に参加しなければならない相続人を確定させるために必要な知識ですので、正確に法定相続人を割り出せるようにしましょう。また法定相続分は、遺産分割協議をする際の相続分を算定するための基準となるものなので、正確な理解が必要です。「特別受益」、「寄与分」については相続人や親族の間での協議が必要になりますので、トラブルにならないように法律の専門家とともに進めることをおすすめします。
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この記事を書いた人
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