遺言書を法務局で保管する制度について
作成した遺言書を自分で保管することにはリスクが伴うため、不安に感じている方が少なくありません。
しかし、そのリスクを解消するために、遺言書を法務局で保管する制度が創設されました。
遺言書の保管方法
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
このうち、公正証書遺言については、遺言書の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管します。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、現行法上は、遺言書の原本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管します。
しかし、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新しい法律が成立し、2020年7月10日からは、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできるようになります。
法務局における遺言書の保管制度
法務局における遺言書の保管制度について説明します。
遺言書の保管の申請
保管の申請の対象となるのは、前述のとおり、自筆証書遺言に係る遺言書のみです。
また、遺言書は、封のされていない、法務省令で定める様式(別途定められる予定です。)に従って作成されたものでなければなりません。
遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出頭して行わなければなりません。
その際、申請人(遺言者)の本人確認書類が必要です。
遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。
遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
死亡している特定の者について、自己(請求者)が相続人、受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認の規定は、適用されません(つまり、検認は不要です)。
手数料
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります。
手数料の金額は、本記事執筆時点では明らかになっていませんが、少なくとも、公正証書遺言にかかる手数料よりかは安価になるものと思われます(公正証書遺言の費用については「公正証書遺言の費用を総まとめ!弁護士、司法書士、行政書士の費用」参照)。
手数料の金額は制度開始までには明らかになるでしょう。
法務局における遺言書の保管制度のメリットとデメリット
法務局における遺言書の保管制度を利用する主なメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 遺言保管所で遺言書が保管されるので、遺言者が遺言書を紛失したり、受遺者や相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる
- 遺言保管所で遺言書が保管されるので、遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまったり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる
- 申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる
反対に、法務局における遺言書の保管制度を利用するデメリットとしては、主に次の点が挙げられます。
- 遺言保管所に行かなければならない等の申請の手間が生じる
- 手数料がかかる
- 相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされるおそれがある
手間については、元気な内に申請すれば、問題とはならないでしょう。遺言内容を変更したくなった場合は、書き直した遺言書を遺言保管所に持参して、以前の申請を撤回したうえで、新たに申請することで対応できます。
手数料についても、金額は未定ですが、それほど負担となるような金額にはならないでしょう。
また、遺言書の存在が知られないリスクを避けるためには、相続人、受遺者又は遺言執行者等に、遺言書が遺言保管所に保管されていることを伝えておくか、そのことを記した遺書やエンディングノートを死後に発見されやすい場所に置いておくとよいでしょう。
法務局における遺言書の保管制度と公正証書遺言との比較
法務局における遺言書の保管制度を利用しなくても、公正証書遺言をすれば遺言書は公証役場で保管されます。
それでは、法務局における遺言書の保管制度と公正証書遺言とでは、どのような違いがあるのでしょうか?
メリットとデメリットを説明します。
メリット
公正証書遺言と比べた場合の法務局における遺言書の保管制度の主なメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 通常、公正証書遺言よりも訪問回数が少なくて済む
- 証人が不要
- 手数料が安い
以下、それぞれについて説明します。
通常、公正証書遺言よりも訪問回数が少なくて済む
法務局における遺言書の保管制度の場合は、不備がなければ、一度の訪問で手続きを完了させることができますが、公正証書遺言の場合は、最低でも二度の訪問が必要です。
ただし、公正証書遺言の手続きを弁護士や司法書士等の専門家に依頼した場合は、二度目の訪問は必ずしも本人が同行しなくてもよいでしょう。
証人が不要
公正証書遺言の場合は、2人以上の証人の立会いが必要ですが、法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。
公正証書遺言の証人について詳しくは「公正証書遺言の証人の報酬(費用)・資格・責任・必要書類、いない場合」をご参照ください。
手数料が安い
公正証書遺言の場合は、5000円以上の手数料がかかります(詳しくは「公正証書遺言の費用を総まとめ!弁護士、司法書士、行政書士の費用」参照)。
法務局における遺言書の保管制度の手数料額は本記事執筆時点では未定ですが、公正証書遺言の手数料よりは安くなるものと思われます。
デメリット
これに対して、公正証書遺言と比較した場合の遺言書保管制度の主なデメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 遺言者が遺言書を作成しなければならない
- 遺言保管所に必ず行かなければならない
以下、それぞれについて説明します。
遺言者が遺言書を作成しなければならない
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
他方、法務局における遺言書の保管制度の場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。
したがって、自書できない人は、法務局における遺言書の保管制度を利用することができませんし、また、知識のない人が作成した遺言書は、意図した通りの効果が生じないことや無効となってしまうことがあります。
もっとも、後者の問題は、弁護士や司法書士等の専門家に遺言文案の作成を依頼することによって回避することができます。
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遺言保管所に必ず行かなければならない
公正証書遺言の場合は、公証人に、病院や自宅に出張してもらって手続きをすることができます。病院や自宅に出張してもらう場合、基本手数料の額にその2分の1を加算し、別途日当(4時間未満:10,000円、4時間以上:20,000円)と交通費の実費(公証役場からの往復のタクシー代等)を加算します。
法務局における遺言書の保管制度の場合に遺言保管官が出張する制度は、今のところ予定されていません。
また、代理申請は認められていません。
まとめ
以上、遺言書を法務局で保管する制度について説明しました。
遺言書を自分で保管することに不安がある場合は、この制度の利用を検討するとよいでしょう。
ただし、遺言書保管官が確認するのは、あくまで様式に不備がないかという形式的な点に留まります。
意図したとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を確実に作成するためには、弁護士や司法書士等の専門家に遺言文案の作成を依頼したうえで、本制度を利用すべきでしょう。
なお、前述のとおり、この制度は2020年7月10日以降でなければ利用することはできません。
それまでは、専門家に相談したうえで、公正証書遺言をすることが最も確実な方法といえるでしょう。
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この記事を書いた人
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