遺産分割協議書の作成は誰に頼むのが良い?

遺産分割協議書の作成を依頼する際に、気になるのがその費用だと思います。
この記事では、遺産分割協議書の作成費用について説明します。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成は誰に頼むべき?
遺産分割協議書は、相続人の誰かが作成しても構いませんし、専門家に頼んで構いません。
専門家に、遺産分割協議の代理、相続手続き等を依頼する場合は、遺産分割協議の作成もセットの料金になっていることが多いので、それらのいずれかを専門家に依頼する予定がある場合は、遺産分割協議書の作成も併せて依頼した方がよいでしょう。
相続人が作成する場合は、費用はかからないというメリットがある反面、手間がかかるというデメリットがあります。
また、手間をかけてせっかく作成したのに、不備があって結局専門家に依頼することになったというケースもあります。
したがって、専門家に他に依頼するようなこともなく、なおかつ、作成する自信と時間があるという人以外は、専門家に頼むことをおすすめします。
遺産分割協議書の作成を頼める専門家には、次の3つがあります。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
以下、それぞれについて説明します。
弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合
弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合は、弁護士に遺産分割協議の代理を頼んだ場合です。
遺産分割協議が調わない場合は、弁護士に依頼することで協議が調うことがあります。弁護士は、法律を駆使して、なるべく依頼者の利益になるように交渉し、協議をまとめようとします。
遺産分割協議の代理の弁護士費用には、通常、遺産分割協議書の作成までが含まれているため、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼した場合は、遺産分割協議書の作成も弁護士に依頼した方がよいでしょう。
なお、遺産分割協議の代理を依頼しない場合であっても、相続人間で話合いがまとまらず遺産の分割方法が決まっていない場合に、分割方法も含めて法律相談を受けることができるのは弁護士だけです。
司法書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合
それでは、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼することなく、協議が調った場合は、誰に遺産分割協議書の作成を依頼すべきでしょうか?
遺産分割協議書は、相続手続きで必要な書類なので、相続手続きを依頼する専門家に作成を依頼するとよいでしょう。
相続手続きの代行サービスには、パッケージプランが設定されていることが多く、その場合、通常、遺産分割協議書の作成もパッケージプランの中に含まれています。
相続手続き代行サービスの提供している専門家は、主に、司法書士と行政書士がいますが、不動産の相続手続きは、行政書士はできません。したがって、遺産の中に不動産が含まれている場合は、相続手続きを司法書士に依頼、または行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、不動産の相続手続きを司法書士に依頼するという方法があります。費用などを確認して状況に合わせて相談すると良いでしょう。
行政書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合
遺産分割協議が整い、行政書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼するとよいでしょう。
行政書士に相続手続きを依頼すべき場合は、遺産の中に不動産が含まれない場合です。
行政書士は、不動産以外の相続手続きは問題なくできますし、他の専門家よりも比較的安価に対応してくれる傾向があります。また、不動産の相続がある場合も行政書士が窓口となって司法書士と連携して対応するといったこともありますので、まずは相談してみることをお勧めします。
また、相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合も、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれることが多いでしょう。
遺産分割協議書の作成費用は誰が負担すべき?
遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという点について、決まりはありません。
相続人で話し合って自由に決めて構いません。
話し合いで決まらない場合は、相続分(相続割合)に応じて負担するのが公平ではないでしょうか。
なお、遺産分割協議書の作成費用は、相続税の計算時に控除することはできません。
まとめ
以上、遺産分割協議書の作成費用について説明しました。
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この記事を書いた人

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