相続人調査を徹底紹介!詳しい調査手順と注意点【行政書士監修】
身近な人が亡くなると、亡くなったその日から相続が開始します。遺族がやらなければならないことはたくさんありますが、まず最初におこなうのが相続人調査です。
故人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍をたどって、誰が相続人になるのか調べることを相続人調査といいます。相続人調査をしなければ、相続人が確定しないため、遺産分割も相続税の申告もできません。
この記事では、相続人調査について、調査の手順や法定相続人がはっきりわからない場合のリスク、気を付けておきたいポイントなどについてご説明します。
目次
相続人調査とは
相続人調査とは、誰が相続人になるのかを確定するための調査のことです。
故人(被相続人)の戸籍謄本を収集して、そこから相続人が誰になるのか明らかにしなければなりません。
例えば、相続人調査を進めていくうちに、実は知らない人を認知していたり、養子縁組をしていることが発覚することもありえます。
離婚や再婚を経験している人の場合は、前妻との間の子供も相続人になります。
故人(被相続人)の遺産をどのように分けるか決める遺産分割協議においても、相続人全員の合意を取る必要があります。ここに誰か欠けている人がいた場合、遺産分割協議も無効になります。
相続の手続きにおいて、誰が相続人になるのか確定する相続人調査は、まずおこなわなければならない非常に重要なことです。
相続人調査の基本
相続人調査では、故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて、相続人を確定します。
戸籍謄本は、本籍地の預かりになるので、どこかに一括して管理しているわけではありません。そのため、戸籍収集も一度に済ませることはできないのが難点です。
結婚や引っ越しなどで本籍地が変われば、それだけ集めなければいけない戸籍謄本の数も増えます。
相続人調査は、手間と時間を要する上に専門知識も必要なため、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
相続人調査の必要性
相続人調査は「法定相続人が誰になるのか」を判断するために必要な手順です。相続人調査をしなければ、法定相続人を確定することができず、相続の手続きは滞ってしまいます。
戸籍謄本を見ると、故人(被相続人)の出生から死亡までの親子関係だけでなく、いつ結婚していつ離婚したのかという婚姻関係、養子縁組や認知した子供の有無、兄弟姉妹の有無などの情報もすべて把握することができます。
家族関係を明らかにすることで、法定相続人が誰になるのかを判断します。
戸籍謄本から分かること
- 故人の出生地
- 故人の親子、兄弟関係
- 結婚、離婚の時期
- 養子縁組の有無
- 認知した子供の有無 など
相続人調査をする範囲
相続人調査は、相続人が誰になるのかを調べる調査なので、調べる範囲は相続人の範囲すべてになります。
法定相続人とは
民法上定められた相続人のことを法定相続人と呼びます。法定相続人は、民法で定められた割合で遺産を相続することができます。
配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人となります。それに続く親族たちは、相続権の順位が決まっており、その順位の最上位の人が法定相続人になります。
法定相続人の範囲
法定相続人が確定しない場合のリスク
法定相続人が確定しない場合、相続の手続きを続けることができません。
例えば、次のような影響が考えられます。
- 遺産分割協議に進めない
- 相続税の申告ができない
- 法定相続情報一覧図の写しなどの交付申請ができない
以下、詳しく見ていきます。
遺産分割協議に進めない
相続が発生すると、遺産の分割方法を決める遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があります。法定相続人が定まらないことには、参加すべきメンバーが定まらず、分割方法も決めることができません。
相続税申告ができない
相続税の申告については、法定相続人の数に応じた基礎控除額があり、相続人が定まらないことには、基礎控除額も算定することができません。
また、相続税の申告については、故人(被相続人)が亡くなったと知ってから10か月以内という期限があるので、注意が必要です。
法定相続情報一覧図の写しなどの交付申請ができない
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて、故人(被相続人)の法定相続人が誰になるのかを法務局登記官が証明したものです。平成29年5月から運用が始まりました。
法定相続情報一覧図の写しを提出することで、相続登記の申請、銀行や証券会社の解約手続きや名義変更、保険金の請求申請の際に、相続人全員の戸籍などを提出する必要がなくなります。
しかし法定相続人が決まらなければ、法定相続情報一覧図の申請はできませんので、この制度も活用できません。
遺言書があった場合
相続人調査は、遺産分割の際に必要です。故人(被相続人)が生前、遺言書を残していた場合、相続人調査にも変更が生じます。
公正証書遺言があったケースと、自筆証書遺言があったケースをそれぞれご紹介します。
公正証書遺言があったケース
公正証書遺言があった場合、一般的に必要とされる故人(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍を集める必要はありません。
例えば亡くなった父の遺言書に「配偶者にすべての財産を相続させる」と書かれていた場合、被相続人となる父の最後の戸籍(死亡の記載がある戸籍)を取得すれば、配偶者の記載もあるため、各種相続手続きで必要となる戸籍はその1通のみになります。
自筆証書遺言があったケース
自筆証書遺言があった場合、管轄の家庭裁判所にて、検認手続きが必要になります。検認手続きには、戸籍が必要になるので、遺言書がないケースと同様、戸籍を集める必要があります。
相続人調査の基礎知識
相続人調査をする前に、戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の附票など、知っておきたい基礎知識をお伝えします。
戸籍とは
戸籍には、その人物の出生から死亡までの間の親子関係、婚姻関係、養親子関係などの事項が記載されています。
「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍(=原戸籍)」と3種類があり、それぞれ戸籍としての意味合いが異なるので、表記の違いを理解しておく必要があります。
現在戸籍……氏名、生年月日、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの身分変動を、市区町村役場がデータとして保管しているもの。本籍を置いている市区町村で取り寄せることができます。
改製原戸籍(=原戸籍)……法律の改正で閉鎖された、古い形式で書かれた紙の戸籍簿のこと。過去2回にわたって、戸籍法の改正があり、それ以前の戸籍は閉鎖され、改製原戸籍(=原戸籍)と呼ばれます。
改製がおこなわれた時に本籍を置いていた市区町村役場に保管されています。
除籍……婚姻や死亡で、戸籍から外れることを除籍と呼びます。戸籍内の人が全員除籍され、誰も居なくなった戸籍は、閉鎖されます。閉鎖された戸籍を除籍謄本と呼びます。
除籍謄本は、除籍となった時に本籍を置いていた市区町村役場で取り寄せられます。
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票との違い
現在戸籍にも、戸籍謄本と戸籍抄本の2つがあります。
また住所の変遷を記載した戸籍の附票というものもあります。それぞれの違いをご説明します。
戸籍謄本……市区町村役場にある戸籍の写しを発行したもの。氏名、生年月日、父母の名前、出生地などの情報の記載があります。
さらにその人の籍に入っている人、世帯全員の情報が記載されています。
すべての事項が記載されていることから、「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれます。
戸籍抄本……戸籍に記載されている情報のうちから、その対象人物だけの情報を抽出して、写しを発行したもの。対象人物以外の記載はありません。
個人の事項を記載したものなので、「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれています。
戸籍の附票……戸籍に記載されている方の住所の履歴を記載したもの。住民票と違い、住所地ではなく本籍地の市区町村役場で取得します。その人が本籍を置いている期間の住所の変遷が記載されています。
相続人の調査においては被相続人の家族関係をすべて網羅している必要がありますので戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要となります(相続人の戸籍は抄本で済む場合もあります)。
戸籍謄本の記載事項
戸籍謄本に記載されている事項についてご説明します。
本籍……戸籍の基本となる場所。戸籍謄本や除籍謄本などは、本籍地の市区町村役場で保管されています。
筆頭者……戸籍の最初に書いてある氏名が、その戸籍の筆頭者です。父親が筆頭者となっているケースが多数です。
戸籍事項……その戸籍が作成された日や作成された理由が記されています。
戸籍に入っている人の情報……その戸籍に記載されている人についての情報(氏名、父母名、出生地、出生日)が記載されています。×印がついていたり、除籍と書かれている場合は、死亡や婚姻などによって、その戸籍から除籍されていることが分かります。
筆頭者の子どもが複数いる場合、年齢順に記載されています。
身分事項……出生や婚姻、離婚、養子縁組や死亡などの記載があります。
婚姻……婚姻についての情報が記載されています。配偶者の氏名と、配偶者の婚姻前の戸籍も書かれています。
戸籍の取得方法
戸籍謄本などを取得するには、本籍地の市区町村役場に申請をします。
まったく無関係の他人の戸籍謄本は取得できませんが、相続手続きに使う旨を伝えて、相続人であることを証明すれば発行してもらえます。
直接、市区町村役場に出向く方法と、郵送で取り寄せる方法があります。
直接、役所に行く場合
本人確認書類を提示し、申請書を作成して手数料を支払えば、その場で受けとれます。被相続人と請求者の関係がわかる資料(請求者の戸籍謄本など)の提示が必要な場合もあります。
郵送で取り寄せる場合
本籍地が遠かったり、役所に出向く時間が取れない場合などは、郵送で取り寄せることが可能です。申請書に必要事項を記入し、郵便局で手数料分の定額小為替を購入し、返信用の封筒と切手、本人確認書類のコピーを同封して送付します。被相続人と請求者の関係がわかる資料(請求者の戸籍謄本など)が必要な場合もあります。
役所によって所要日数は異なりますが、1~2週間ほどを目安にしてください。
戸籍の取得方法
戸籍の取得方法 | |
---|---|
入手先 | 本籍がある(あった)市区町村役場 |
請求方法 | 役所に直接行く、または郵送で請求 |
取得できる人 | 本人、配偶者、直系血族、委任状があれば代理人も可 |
費用(目安) | 戸籍謄本:450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円 |
必要なもの | 申請書(窓口またはダウンロード)、本人確認資料、郵送で請求する場合は定額小為替と切手を貼った返信用封筒 |
相続人調査の詳しい手順・進め方
相続人調査は、故人(被相続人)の戸籍を死亡からさかのぼって、出生まで集め続けます。
戸籍に記載されている婚姻関係などを確認して、相続人を特定します。
相続人調査ステップ① 被相続人の最新の戸籍を取得
故人(被相続人)の最後の本籍地の市区町村役場にて、故人(被相続人)が死亡した時の戸籍謄本を取得します。その戸籍に、ひとつ前の本籍地が記載されている箇所を見つけます。
相続人調査ステップ② 昔の戸籍にさかのぼって調べる
ひとつ前の本籍地の市区町村役場にて、また戸籍謄本を取得します。
そこから、さらにひとつ前の本籍地の記載を確認し、再度、戸籍謄本を取得します。
出生時の戸籍謄本にたどり着くまで、これを繰り返しおこないます。
相続人調査ステップ③ 相続人を特定する
故人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍がすべて揃ったところで、誰が相続人になるのか特定していきます。
相続人を特定するためには、相続人全員の現在戸籍を集める必要があります。
ケース別相続人調査の方法
故人(被相続人)に子供がいなかった場合や離婚・再婚していた場合、養子縁組していた場合など、どこまでが相続人になるのかお伝えします。
子供がいない場合
故人(被相続人)に子供がいない場合は、故人(被相続人)の戸籍に加えて、父母や祖父母などの戸籍謄本を集めなければなりません。父母や祖父母が亡くなっているか、存命かによって必要になる戸籍謄本が変わります。
父母や祖父母に死亡している人がいる場合
- 死亡した父母や祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本
父母や祖父母が全員死亡している場合
- 故人(被相続人)の父母それぞれの死亡から出生までの連続した戸籍謄本
- 故人(被相続人)より先に死亡した兄弟姉妹や同時に死亡した兄弟姉妹がいれば、その人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本
離婚していた場合
故人(被相続人)に離婚暦があり、前の配偶者との間に子供が生まれていた場合、その子供は相続人になります。相続人調査の時には、その子供の戸籍謄本も必要になります。
婚姻届けを提出した夫婦の間に生まれた子供は嫡出子と呼ばれ、その子供の親権が配偶者側にあったり、違う戸籍に入っていたとしても、相続人である立場に変わりはありません。
再婚相手との間で養子縁組をしていたとしても、実子が相続人であることは変わりません。
再婚していた場合
故人(被相続人)が再婚していた場合、配偶者は相続人になります。また再婚相手との間に生まれた子供もまた相続人になります。相続人調査では、それぞれの戸籍謄本が必要です。
なお、再婚していた場合でも、再婚相手の連れ子は、故人(被相続人)にとっては実子ではないので、相続人にはなりません。
ただし、再婚相手の子供であっても、養子縁組をしていれば相続人になります。
養子縁組していた場合
故人(被相続人)が養子縁組をしていた事実が分かった場合、養子は相続人になります。
もし、養子自身がすでに亡くなっていた場合、その子供に代襲相続が発生する場合もあるので、さらに調査が必要です。
代襲相続が発生するかの判断基準
養子が亡くなっていた場合、その養子の子供に代襲相続が発生するかどうかは、養子縁組をした時にその子供がすでにいたかどうかにかかってきます。
養子縁組の前に生まれた子供の場合、被相続人との間に法定血族関係はないので、養子の子供は直系卑属にはあたらず、代襲相続人にはなりません。
養子縁組の後に生まれた子供の場合、代襲相続が発生し、養子の子供は代襲相続人になります。
つまり養子縁組をした時に
- すでにいた子供の場合は、養子の代襲相続人にはならない
- まだいなかった子供の場合は、養子の代襲相続人になる
相続人調査が大変な理由
相続人調査は、戸籍を収集して、それを読み取っていく作業を何度も繰り返すことになります。戸籍収集を困難にしているいくつかの理由を挙げてみます。
①集める戸籍の数が多い
戸籍が1枚で済むことは滅多になく、高齢であればあるほど、集めなければならない戸籍の数は増えます。また転勤などで本籍地を変えている人の場合、それだけ必要な戸籍の数が増えます。
少ない人でも4~5通、多い人は10通ほどある場合もあります。
②戸籍謄本の方式の変更があること
明治の初期に戸籍制度が始まってから現在のデータ化された戸籍になるまで、何度も法改正がおこなわれてきました。それに伴い、戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。
平成6年の改製で、戸籍はコンピューターで管理されるようになり、戸籍謄本もB4の縦書きからA4の横書きに様式が変わり、項目ごとに見出しも加えられ、従来より読みやすくなりました。
しかし昔のものにさかのぼると、掲載の様式が違うだけでなく、手書きの戸籍も存在し、判読がむずかしいものもあります。
③本籍地別に取り寄せる必要がある
戸籍の取得は一括で済ませることができず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。
本籍地まで赴く必要はなく、郵送でも取り寄せは可能ですが、戸籍の数が増えるほど、手間がかかります。
④連続性がなくてはいけない
死亡からさかのぼって、ひとつ前の戸籍を集めていく上で、大切なのは連続性があるということです。ひとつでも欠けている戸籍があった場合、すべての申請がやり直しになることもあります。
抜けている戸籍の中で子供が生まれていたり、養子縁組をしているなどといった事実が発覚することもあるため、すべての戸籍を集めなければなりません。
改正した戸籍法の施行に期待!!
じつは令和元年5月に戸籍法の一部を改正した法案が成立しました。
これにより、既存の戸籍データの管理システムをより活用することで、戸籍謄本の収集などの作業が簡略化されることが期待されています。
改正の要点(法務省民事局「戸籍法の一部を改正する法律の概要」より)
- 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)
- 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
- 本籍地以外での戸籍謄抄本の発行
ほか
法務省のホームページでは、「新たな制度の運用は、令和5年度中の開始を予定」となっています(令和2年11月現在)。運用が開始されれば、戸籍謄本をそれぞれの市区町村役場で取り寄せる必要がなくなり、最寄りの市区町村役場の窓口で請求可能になります。
相続人調査の依頼先
ここまでご紹介してきたように、現時点では相続人調査に近道はなく、根気と知識が求められます。
戸籍の収集が難しく感じる場合や、市区町村役場の窓口が空いている平日の日中に時間が取れない場合など、相続人調査を行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
ケースによって数万円程度の手数料がかかりますが、取り寄せる戸籍が多かったり、古い戸籍を読み取るのが困難な場合でも、すべて解決してくれます。
相続手続きにかける時間がない方や事務作業が苦手な方など、相続人調査の依頼をご検討ください。
相続人調査に関するQ&A
相続人調査をしていると、想定外の出来事に直面したり、そもそも相続人に面識のない人がいたり、さまざまな困難に遭遇するケースがあります。
それぞれのケースの解決策をご紹介します。
Q:どうしても見つからない戸籍があった場合は?
どうしても見つからない戸籍があった場合、戸籍が存在しない証明として「戸籍を廃棄したことの証明書(※書類名は、市区町村役場によって異なります)」を本籍地のあった市区町村役場で発行してもらいます。
戦災で消失したり、震災、天災などによる火災で焼失するなど、何らかの理由で戸籍が残っていないこともあります。また戸籍に誰も居なくなった場合の除籍謄本に関しては、一定の保管期限がすぎると破棄される場合があります。
Q:行方不明の人がいる場合は?
相続人の中に、所在が分からない人がいる場合もあります。
電話番号や現在の住所がわからない場合でも、本籍地が分かれば、戸籍の附票で現在の住所を調べることができます。
また、住所だけで所在がわからない場合や、どうしても本人と連絡がつかない場合などは、家庭裁判所で「不在者財産管理人の選任申立て」をおこないます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって、その人の財産を管理する人のことです。親族でもなることは可能ですが、遺産分割協議で不在者の利益に相反する行為を取る危険性があるため、利害関係のない親族や弁護士、司法書士が選任されます。
Q:相続人に外国人がいる場合は?
外国人が相続人にいる場合、戸籍謄本が日本にはありません。
戸籍制度のある国の場合は、戸籍証明書を取得し、戸籍証明書を日本文に翻訳したものを用意します。
戸籍制度がない国の場合、戸籍証明書を取得することができませんので、以下のような手段を取ります。
- もともと日本に戸籍があって、外国籍に変更した人の場合
過去の戸籍をたどって、故人(被相続人)との相続関係を証明します。 - 日本に住んでいる外国籍の相続人の場合
日本の戸籍を取得したことがない外国籍の人が相続人だった場合、大使館で本人確認書類を発行してもらう必要があります。
なお、配偶者であれば日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されているので、そこで婚姻関係の証明をすることができます。
まとめ
相続人調査についてご紹介してきました。
相続人調査は
- 遺産分割や相続税の申告のためにも必要
- 故人(被相続人)の戸籍を死亡から出生までたどって、相続人を確定しなければならない
- 故人(被相続人)の戸籍には、連続性がある必要がある
- 戸籍は、本籍地で取り寄せる必要がある
- 状況や条件によって、必要書類が異なる場合がある
相続人調査は、集めなければならない戸籍の枚数も多く、時間と手間がどうしてもかかってしまう作業になります。
また、相続人調査を進めていく中で、面識のない人の名前が出てきたり、想定外のことが起こる可能性もあります。不安なことがありましたら、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続人調査でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
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