亡くなった家族の口座が凍結|故人の預金の引き出し方、凍結口座の解除手続き【行政書士監修】
家族が亡くなると、故人が生前使用していた金融機関の口座は凍結されます。
葬儀費用や当座の生活費を、故人の残した財産から支払う予定だった場合、口座からお金を引き出すことができず、困った事態になる可能性もあります。
この記事では、なぜ家族が亡くなった時に口座が凍結されてしまうのかや、口座が凍結されてしまうとどうなるのか、また、口座の凍結を解除するための手続きについてご紹介します。
家族が亡くなったら口座は凍結される
なぜ口座が凍結されるのか?
銀行などの金融機関では亡くなった人の口座は凍結されます。なぜ口座を凍結するかというと、端的にいえばトラブルを避けるための措置なのです。
預貯金は相続財産として遺産分割の対象となり、相続が開始されたタイミングで相続人の共有財産となります。そのため、遺産分割が終わらないうちに、相続人のひとりが他の相続人との合意なく勝手に被相続人の預貯金を引き出すとトラブルに発展することは想像に難くありません。
そういった事態を防ぐため、銀行では被相続人の死亡が確認できた時点で口座を凍結する運用がとられています。
口座は自動で凍結される?
では口座の凍結は、被相続人が亡くなったら自動でおこなわれるのでしょうか。
その答えはノーです。市区町村へ死亡届を提出することで口座が凍結される、と考えている方も見受けられますが、実際には死亡届を提出したからといって口座が凍結されるわけではありません。自治体が、個人情報を銀行などの民間企業に伝えることはありません。
では、いつ口座が凍結されるのかというと、銀行などの金融機関が口座名義人の死亡を知ったタイミングです。
銀行が死亡の事実を把握するきっかけには、親族が銀行に口座名義人の死亡を知らせる、新聞などのお悔やみ欄や葬儀の看板から把握する、などがあります。知らないうちに口座が凍結されていたという場合には、親族が銀行に連絡していたか、銀行が何らかの事情で訃報を把握した、などの理由が考えられます。
口座が凍結されるとどうなる?
1.故人の凍結口座からは預金引出はできない
口座が凍結されると預金の引き出しはできなくなります。
ただし2019年7月の改正民法(相続法)施行により、遺産分割が終わる前であっても、一定額までは法定相続人に対して被相続人名義の預貯金を仮払いできるという制度が開始されました。
仮払い制度ができた背景には、葬儀費用や当座の生活費、被相続人名義の負債の支払いなどでお金がすぐに必要なのに、相続人がお金を用意できず困るケースが発生しているという事情があります。
仮払い制度を利用して引き出せる金額には上限が設けられており、口座ごとに以下の計算式で求めた額となります。
ただし、同一の金融機関からの払戻しは 150万円が上限になります。
複数の金融機関に口座を持っている場合は、それぞれの金融機関で上限額まで仮払いを受けることができます。
仮払いを受けるための必要書類は主に以下の通りです。銀行によっては必要書類が異なることがありますので、事前に問い合わせをしたうえで手続きを進めるようにしましょう。
- 被相続人の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預貯金の払い戻しを希望する人の印鑑登録証明書
- 本人確認書類
2.故人の口座への入金はできない
口座が凍結されると口座への入金はできなくなります。もし家賃などが振り込まれる予定がある場合には、あらかじめ関係先に連絡して入金口座を変えるなどの対応が必要です。
また、被相続人が年金受給者であった場合、死亡届を出すタイミングなどによっては死亡後に年金が振り込まれることもあります。市区町村に死亡届を出す際には年金支給についても一緒に確認するようにしましょう。
3.故人の口座からの振込はできない
凍結された口座からは振込もできなくなります。
故人の名義で何らかの振込をしなければならない場合は、家族の口座から振り込むなどの対応が必要となります。その際は振込先にあらかじめ家族名義での振込となることを伝えるなどして、トラブルを避けるようにしましょう。
4.故人の口座からの引き落としはできない
凍結された口座からの引き落としもできなくなります。
公共料金やクレジットカードの引き落としもできなくなってしまうため、引き落とし先に連絡して決済方法の変更などを行いましょう。
5.故人の口座の残高照会は可能
口座の凍結後は通帳記帳もできず、残高照会はATMからはできなくなりますが、銀行の窓口で残高証明書を発行してもらえば残高がわかります。
残高証明書は口座のある銀行のどの支店でも請求が可能で、請求ができるのは相続人、もしくは遺言執行者や相続財産管理人などの相続権利者です。口座の解約などとは違い、残高証明書は相続人1人でも発行の依頼が可能です。
なお、銀行によっては取引店以外の支店での手続きは取次ぎ扱いとなり、日数がかかることもあるため、手配は早めにするとよいでしょう。
銀行により多少異なりますが、一般的に残高証明書の発行には以下のような書類が必要となります。
- 口座名義人が亡くなったことが確認できる書類(除籍謄本など)
- 相続人や代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
- 残高証明書の発行を依頼する人の実印・印鑑登録証明書
- 発行手数料
残高証明書は、遺産分割協議や相続税申告の添付書類として使用します。
残高証明書の証明日は被相続人の死亡日を指定します。実際には死亡日以降に引き出しや引き落としがあり残高が異なる場合もありますが、口座解約時には記帳により明らかになります。
葬儀費用や当面の生活費、被相続人名義の負債の支払いとして、被相続人の口座が凍結される前に預貯金を引き出したい、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、被相続人が亡くなったあと、口座凍結前に預貯金を引き出すことはかなりのハイリスクとなるため、やめた方がいいでしょう。
その理由には2点あります。
まずは相続人同士のトラブルの原因になるということ。
最初にご紹介した通り、預貯金は遺産分割の対象となるため、相続人全員の合意なく勝手に引き出すことは話し合いがこじれる原因となる可能性があります。
次に相続放棄ができなくなってしまうという点です。
相続には被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認、一切の相続をおこなわない相続放棄の3通りの方法があります。
預貯金を引き出すという行為は単純承認をしたものとみなされ、万が一被相続人に借金などマイナスの財産があったことが判明しても、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは預貯金の仮払い制度においても同様の扱いとなるため、葬儀費用などは被相続人の口座からではなく、相続人自ら支払いができるように準備しておくべきでしょう。
口座の凍結を解除する際に必要な書類
口座名義人の死亡により一度口座が凍結されると、それ以降口座を利用することはできなくなり、遺産分割後に口座の名義を変更する、もしくは口座を解約するという手順をとることとなります。
ここからは口座の名義変更・解約に必要となる書類をご紹介します。
必要になることの多い書類
まずは遺言の有無などにかかわらず、どのような場合でも銀行での手続きに必要となる書類をご紹介します。
銀行によってはここでご紹介する以外にも書類が必要となる場合もあるため、手続きをおこなう際は各銀行に必要書類を確認するようにしてください。
被相続人に関する書類
- 被相続人の出生時から死亡時までの連続した除籍謄本や戸籍謄本
- 被相続人の死亡が確認できる書類(住民票の除票や死亡診断書など)
- 凍結された口座の通帳やキャッシュカードなど
除籍謄本や戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
もし被相続人が婚姻や転籍などで本籍地が変わったことがある場合、本籍が変わる前の市区町村役場でも戸籍を取得する必要があります。
戸籍謄本は市区町村役場で直接取得するほか、郵送でも請求することが可能です。郵送の場合は1週間から10日程度の時間がかかります。被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍は、被相続人と相続人の関係などによってはかなりの手間や時間がかかる場合があります。
そういった場合は書類の取得を行政書士などの専門家へ依頼することも検討しましょう。
相続人に関する書類
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
1つの戸籍謄本に複数の相続人の記載がある場合、記載のある相続人の戸籍謄本を重複して提出する必要はありません。
遺言がある場合に必要になる書類
上で紹介した書類に加え、遺言がある場合に必要となることが多い書類をご紹介します。
遺言がある場合、遺言執行者が選任されているかどうかで必要書類が変わってきます。
遺言執行者が選任されている場合
遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者が手続きをおこなうことになります。必要となる書類は以下のものがあります。
- 遺言執行者の実印・印鑑登録証明書
- 【自筆証書遺言または秘密証書遺言】検認調書・検認済証明書
- 【公正証書遺言】遺言公正証書正本または謄本
- 遺言執行者選任審判書謄本(審判で遺言執行者が選任された場合のみ)
- 相続に関しての手続依頼書(銀行所定の様式)
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は、検認調書・検認済証明書の代わりに遺言書情報証明書を提出することで足ります。
遺言執行者が選任されていない場合
遺言執行者が選任されていない場合、相続人または受遺者が手続きをおこなうことになります。その場合の必要書類は以下の通りです。
- 預貯金を相続する相続人または受遺者の実印
- 【自筆証書遺言または秘密証書遺言】遺言書・検認済証明書
- 【公正証書遺言】遺言公正証書謄本の原本
- 相続に関しての手続依頼書(銀行所定の様式)
このケースにおいても自筆証書遺言保管制度が利用されていた場合は、遺言書・検認済証明書の代わりに遺言書情報証明書を提出すればOKです。
遺言がない場合に必要になる書類
被相続人の遺言がない場合に必要となる書類をご紹介します。
遺言がない場合、遺産分割協議をおこなうこととなりますが、銀行での手続きにおいては遺産分割協議書を作成するかどうかで必要書類が変わってきます。
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合は以下の書類が必要となります。
- 預貯金を相続する相続人または受遺者の実印
- 遺産分割協議書(相続を放棄した人以外の相続人全員の署名・実印の捺印がされているもの)
- 相続に関しての手続依頼書(銀行所定の様式)
遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書がない場合の必要書類は以下の通りです。
- 預貯金を相続する相続人または受遺者の実印
- 相続に関しての手続依頼書(銀行所定の様式)
銀行ごとの必要書類は?
凍結された口座に関する手続きについては各銀行で必要書類が少しずつ違うことがあります。
ホームページに相続に関する手続き案内のページを設けている銀行も多いため、銀行で相続に関する手続きをする際はいちど取引銀行のホームページを確認することをおすすめします。
近年では店舗を持たないネット銀行に口座を持つ方も増えています。ネット銀行の場合も手続き方法にさほど違いはありませんが、店舗がない分郵送などでのやり取りが増えるため、手続きにかかる期間が通常に比べ長くなる傾向にあるようです。
相続手続きにおいて必ずといっていいほど必要となるのが被相続人の出生時から死亡時までの除籍謄本や戸籍謄本。必要となるたびに被相続人の本籍地から取り寄せないといけないこともあり、そのたびに手間と時間がかかります。
そこで、相続手続きに関する負担を軽減するために2017年5月から法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度は、被相続人の戸籍関係の書類と法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、法定相続情報一覧図の写しがいつでも取得できる制度です。
法定相続情報一覧図の写しは相続の各種手続きで除籍謄本や戸籍謄本のかわりに提出することができ、銀行における相続手続きにおいても使用することができます。
法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管され、保管期間中は写しを無料で何度でも取得することができます。
申出ができるのは法定相続人または代理人のみとなり、申出先は被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかです。
口座凍結の解除期限は?
口座名義人の死亡により凍結された口座の名義変更、解約・払戻手続きについては、手続き期限はありません。
しかしながら、口座は商法によって消滅時効が設けられており、銀行は5年、信用金庫や労働金庫、信用協同組合などは10年取引がないと消滅するとされています。
実際には時効を過ぎても口座が消滅することはほぼありませんが、長期間放置しておくと休眠口座として扱われ、手続きが増えたり、口座維持の手数料を取られる可能性もあるため、遺産分割協議が終わったら早めに手続きするようにしましょう。
2018年1月より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」、通称休眠預金等活用法が施行されました。
これは、10年間取引のない口座に預入されているお金を休眠預金とみなし、NPOなどの民間公益活動に活用するというものです。
万一預金が休眠預金になってしまったとしても取引銀行で所定の手続きをとることにより引き出しは可能になりますが、相続手続きと同時に休眠預金の手続きをするのは面倒ですので、手続きは先延ばしにせず、早めにおこなうことをおすすめします。
口座凍結で大変な思いをしたくない!家族が亡くなる前にしておくべきことは?
どの金融機関に口座があるか把握しておく
日常の会話では、家族がどの金融機関に口座を持っているかというのはあまり話題に出ないもの。
しかしながら、相続においては漏れなく資産を把握しておくことが必須。万一把握漏れが判明した場合、遺産分割協議がやり直しになることもあるため、あらかじめ遺言書を残しておくか、またはエンディングノート等により金融機関の口座について相続人が把握できるようにしておくことが大切です。
通帳・キャッシュカード・印鑑などがどこにあるかを把握
金融機関の口座の手続きには通帳やキャッシュカード、印鑑などが必要となります。
もし見つからない場合でも手続きは可能な場合が多いですが、スムーズに手続きを進めるためにも通帳などの所在を把握しておきましょう。
家族間でコミュニケーションをしっかりとる
どの金融機関に口座を持っているのかや、通帳などのありかを把握するには、家族間できちんとコミュニケーションをとって信頼関係を築かなければ難しいもの。
揉めない相続を実現するためにも、生前に相続に関して話をしておくことをおすすめします。
ある程度の現金を引き出しておくことを検討する
口座が凍結されて一番困るのは、すぐに使えるお金が手元に用意できなくなること。
場合によっては当面の生活費に困らないよう、預金をあらかじめ引き出しておくことも検討しておきましょう。
まとめ
家族が亡くなった時に口座が凍結されてしまう理由や、口座が凍結されることによってできなくなること、口座の凍結を解除する手続きなどをご紹介してきました。今回のポイントをまとめておきます。
- 銀行では相続トラブル防止の観点から、口座名義人が亡くなったという情報を得た時点で口座を凍結する
- 口座名義人の死亡によりいったん口座が凍結されると、各相続人に対し一定額までは払い戻しが認められるが、口座への入出金は基本的にできなくなる
- 凍結された口座の名義変更や解約ができるようになるのは、一般的には遺産分割協議が終わった後となり、手続きには戸籍謄本などの必要書類を銀行に提出する必要がある
口座が凍結されてどうしたらいいかわからないという方や、どのような手続きをすべきかよくわからなくて困っているという方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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