【記入例付】遺産分割の負担軽減、相続関係説明図の書き方・使い方
- 法務局や金融機関に提出すると、戸籍謄本などの原本を還付してもらえる
- 相続関係説明図で、戸籍関連の書類を取得する手間の軽減につながる
- 相続関係説明図は、相続人が多い場合や数次相続の際に便利
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相続関係説明図は、相続において必ず必要というわけではありませんが、遺産分割協議や相続手続きに先駆けて作成しておくと、後々とても便利です。家系図にも似ており、作ろうと思えばご自身で作成することも可能です。この記事では、相続関係説明図作成の目的や活用方法、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い、そして相続関係説明図の書き方についてご説明します。
目次
故人と相続人の関係をまとめた相続関係説明図
相続関係説明図とは、被相続人とすべての相続人の関係をわかりやすくまとめた図です。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった被相続人と全相続人の相続関係を説明する図です。相続人が誰で、亡くなった故人とどういう続柄なのかが一目でわかるようにまとめられています。
相続関係説明図は、相続において必ず作成しなければいけない書類というわけではありませんが、相続人が多い場合や数次相続がおこなわれる場合には、相続を受けるべき人がわかりやすくなり非常に便利です。実際、相続手続きを進める中で、相続関係説明図の提出を求められるケースが多くあります。
なお、相続人さえ正確に把握できていれば、作成自体は難しくはありませんので、ご自身で作ることも可能です。
被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記をおこなわないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
相続関係説明図を作成する目的
相続関係説明図を作成する目的は、相続関係が複雑な場合に、遺産分割協議をおこなうに当たって相続関係を整理するという意味もありますが、主たる目的は、相続関係説明図を法務局に提出することで、戸籍謄本などの原本を還付してもらうことにあります。
不動産の名義変更や、預貯金口座の名義変更などの相続手続きでは、手続きのたびに戸籍謄本などの大量の書類を提出しなければなりません。そのたびに書類を取得するのでは、手間もかかりますし、交付手数料もかさみます。そこで、相続関係説明図を作成して法務局や金融機関などに提出し、戸籍謄本などの原本を還付してもらうというわけです。
相続関係説明図を提出することで還付を受けられる書類
相続関係説明図は相続関係を示した書類なので、これを提出することで還付を受けられる書類は、戸籍関係の以下の書類です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
なお、戸籍関係以外の以下の書類の原本は、原本と共に原本と相違ない旨の奥書(記名押印)を付したコピーを添付することで還付してもらえます。
- 被相続人の住民票の除票
- 遺産分割協議書(遺産分割による場合)
- 相続人全員の同意書(法定相続分通りの場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍とは
- 戸籍謄本
- 戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。夫婦とその未婚の子供で構成されています。
- 除籍謄本
- 結婚・離婚・死亡・転籍などによって、その戸籍に在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍を除籍といい、その写しを除籍謄本といいます。
- 改製原戸籍
- 戸籍法が改正されると、戸籍の様式などが変更されて、その都度新しい様式の戸籍に書き替えがおこななわれますが、この書き替えをする前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続関係説明図とよく似たものに、法定相続情報一覧図というものがあります。2つの資料の違いや、相続関係説明図の方が良いケースはどんなときか説明します。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
まず、法定相続情報一覧図について説明しましょう。
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて故人の法定相続人が誰になるのかを法務局登記官が証明したものです。つまり、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けた公的証明書ということです。
したがって、相続登記手続きや金融機関の相続手続きなどにおいて、戸籍謄本などの一式を必要とせず、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証明することができます。
金融機関によっては、相続手続きが完了するまで原本を返却してくれない場合があり、その間は他の金融機関の相続手続きがおこなえず、時間を浪費してしまいます。
このような場合、法定相続情報一覧図を複数枚用意しておけば、複数の相続手続きを並行しておこなうことが可能です。一方、法務局の担保がない相続関係説明図では、戸籍謄本などと一緒に提出する必要があるため、多くの時間を要します。
相続関係説明図の方が良い場合
同じような図を作成するのであれば、公的な証明力のある法定相続情報一覧図の方が良いように感じますが、相続関係説明図を作るメリットはどこにあるのでしょうか。
- 相続手続先が少ない場合
- 法定相続情報一覧図のメリットは複数の相続手続きを並行しておこなえる点ですが、手続きをする金融機関が1、2ヵ所で不動産も自宅だけというように手続先が少ない場合では、相続関係説明図を使って手続きをした方が、法定相続情報一覧図の発行を待っているよりも早く手続きが完了します。
- 数次相続や相続放棄により、相続人の順位に変動がある場合
- 法定相続情報一覧図は、1相続についてのみ記載されているので、被相続人の相続人にも相続が発生する数次相続のケースのような、相続人の順位が変動した場合の相続関係を証明することはできません。
- また、法定相続情報一覧図は、戸籍に記載されている情報のみを載せますので、相続人の中に相続放棄をした人や相続欠格の人がいても、それらの情報は戸籍には記載されないので、法定相続情報一覧図にその事実を載せることはできません。
- 推定相続人の廃除がおこなわれた場合は、戸籍に廃除された旨が記載されるので、相続人ではないことから法定相続情報一覧図にその人の情報自体が載らないことになります。
- このような場合は、複数種の法定相続情報一覧図を作成してもらうか、そもそも証明できない可能性がありますので、相続関係説明図で対応します。
相続関係説明図を書くために必要な書類と収集方法
相続関係説明図を書くために必要な書類について確認しましょう。
相続関係説明図を書くために必要な書類
相続関係説明図を作成するには、次の書類が必要です。
相続関係説明図を作成に必要な4つの書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票または住民票
1の「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍」と3の「相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本」は出生・死亡・続柄を、2の「被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票」と4の「相続人全員の戸籍の附票または住民票」は住所を確認するために必要な書類です。
また、これらの書類は、相続関係説明図の作成のためだけに用意するわけではなく、相続手続きで必要になる書類です。
戸籍謄本の収集方法
戸籍謄本は、結婚や転籍などの都度作成されるため、相続関係を証明するには故人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。それには、死亡時点の戸籍謄本から順に古いものへと遡っていかなければなりません。
戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。手間と労力がいる作業なので、専門家に依頼することも可能です。
戸籍の取得方法
- 入手先
- 本籍がある(あった)市区町村役場
- 取得できる人
- 本人、配偶者、直系血族、委任状があれば代理人も可
- 費用(目安)
- 戸籍謄本:450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
- 必要なもの
- 申請書(窓口またはダウンロード)、本人確認資料
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図は、次のようなステップで作成します。
1.戸籍謄本などの集めた書類の情報を整理する
2.相続関係を図式化する
3.法務局に提出する
情報を整理する
戸籍謄本などを集めたら、正確な相続人を把握します。そして、その相続人について、取得した書類の中から、相続関係説明図を作成するために必要な情報を整理します。
必要な情報
- 亡くなった人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所
- 相続人の氏名、出生日、現在の住所、続柄
相続関係を図式化する
相続関係説明図は、法律によって書き方が決まっているわけではありませんが、ある程度の書き方の決まりがあるので、以下の8つのポイントを押さえて図としてわかりやすくまとめます。用紙サイズは自由で、相続人の人数によって最適なサイズを選びましょう。なお、手書きでも問題ありませんが、パソコンのエクセルソフトなどを利用すると便利です。
相続関係説明図の例
①タイトル
誰の相続に関する相続関係説明図かを記載します。「被相続人 〇〇 相続関係説明図」と記載しましょう。〇〇には被相続人の氏名が入ります。
②被相続人の本籍地や住所など
被相続人の最後の本籍地、最後の住所、登記簿上の住所を記載します。
最後の本籍地は死亡当時に戸籍が置かれていたところ、最後の住所は死亡当時に住民票が置かれていたところ、登記簿上の住所は相続により名義変更をする不動産の登記記録に記載している住所を記載します。
③被相続人の情報
亡くなった人(被相続人)の氏名、出生日、死亡日を記載します。
④相続人の情報
相続人の氏名、出生日、現在の住所を記載します。住所は、住民票に載っている住所を記載します。被相続人よりも早く亡くなってしまった者は、死亡日を記載します。
⑤記載する人の続柄
被相続人を中心とした、記載されている人の続柄の情報を記載します。「妻」「長男」「次女」「養子」など、戸籍謄本を参考にして記載します。
⑥相続と分割
相続によって不動産を取得する人には「相続」と記載します。
遺産分割協議の結果、不動産を取得しない人には「分割(または遺産分割)」と記載します。また、相続放棄をした人がいれば、「相続放棄」と記載します。
⑦罫線
相続関係説明図に記載する人の関係は、罫線によって表します。
婚姻関係がある場合には二重線を引きます。親子関係や婚姻外で子供がいる場合には単線を引きます。離婚経験がある場合には、二重線にバツ印をつけて、離婚が成立した年月日を記載します。
⑧還付処理をしたことを表す押印スペース
登記処理をした法務局の担当者が、戸籍謄本などの原本還付処理をしたときに、それが分かるようにハンコ(印鑑)を押すためのスペースです。
法務局に提出する
相続関係説明図が完成したら、戸籍謄本などと一緒に法務局へ提出します。提出した相続関係説明図には、登記官が認証文をつけて返還してくれます。その認証文つきの相続関係説明図があれば、金融機関などでも戸籍謄本などの原本を返却してくれます。
法定相続情報一覧図テンプレートを利用した相続関係説明図の書き方
相続関係説明図は、テンプレートを利用してパソコンで作成するととても簡単です。
以下は、法務局が作成した法定相続情報一覧図のテンプレートです。前述の通り、相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、利用方法は異なりますが書き方はほとんど同じなので、法定相続情報一覧図のテンプレートを利用すると便利です。ただし、タイトルを「相続関係説明図」に変更してください。
相続人の続柄や人数などによって様々なパターンのテンプレートが用意されているので、ご自身の状況に合ったものを使用してください。記載例もついているので、それに沿ってテンプレートに入力していくと簡単です。
法務局の法定相続情報一覧図テンプレート
法務局のホームページでダウンロードできるテンプレートは次の通りです。また、記載例もダウンロードできますので、それぞれの状況に合わせて活用できます。
法定相続人が配偶者及び子である場合
- 配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合
- 嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る)
- 子が多数であり、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
法定相続人が子のみである場合
- 子(1人~4人まで対応)である場合
法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
- 配偶者・親1名(父又は母)である場合
- 配偶者・親2名(父及び母)である場合
法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
- 配偶者・兄弟姉妹(1人~3人まで対応)である場合
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
代襲相続が生じている場合
- 代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
- 再代襲が生じ、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合
- 隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合
- 死亡による家督相続が生じている場合
法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合
- 法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合
列挙形式
- 列挙形式(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)
委任状の様式・記載例
- 委任による代理人によって申出をする場合の委任状の例
相続関係説明図の提出先
相続関係説明図は、以下のようなところへ提出します。
法務局
不動産を相続したら、名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。その際、戸籍謄本などと一緒に相続関係説明図を法務局に提出すると、戸籍謄本などを還付してもらえます。
銀行
金融機関の預貯金口座の解約や払い戻しの際、相続関係説明図の提出を要求されるケースがよくあります。相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本などの原本を返却してくれます。
家庭裁判所
相続人同士で話し合う遺産分割協議では合意できず、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる際、相続関係説明図を提出する必要があります。
行政書士・司法書士・税理士・弁護士
行政書士・司法書士・税理士・弁護士に、遺産分割方法の相談や、相続税の申告の依頼をする際にも、相続関係が図面化された相続関係説明図があると、状況を伝えやすくなり便利です。
まとめ
相続関係説明図の用途や書き方について説明しました。
法務局のテンプレートを使えば、記載例もありますので簡単に作成できます。遺産分割協議の前に作成してみると、わかりやすいでしょう。書類の収集などが難しい場合は専門家にご相談ください。
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