相続欠格・廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を詳しく解説
相続人にふさわしくない人もいる
民法では、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)と呼ばれる一定の「相続権を持つ人の範囲」が決められています。
しかし、中には相続財産を渡すのにふさわしくない人もいるため、「相続欠格」「廃除」と呼ばれる手続きにより相続人から除外する制度があります。
「相続欠格」とは?
民法による法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の生前との関わり合いの深さなどとはまったく関係なしに、一定の範囲の人に相続権を認めています。
しかし、中には被相続人に対し非行を働くなど相続人としてふさわしくない人もいます。こういった人を自動的に相続人から除く制度が「相続欠格」です。
相続欠格の事由としては次のようなものがあります。
「被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた者」
この「殺人」については「故意」であることが要件となっています。つまり、過失により死なせてしまった場合は含まれないということです。また、「殺そうとして」となっていますので故意であれば未遂でも含まれます。
「被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった者」
ただし、これには条件が付いており、「是非の弁別がない(=判断能力を持っていない)」人だったり、「殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合」は相続欠格の事由にならないとされています。細かいところまでいえば、殺害者が自分の兄弟姉妹だった場合には告訴、告発しなければならないという意味です。
「詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をすることや、これを取り消し、または変更することを妨げた者」
遺言やその改変を妨げる行為をしたことです。
「詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をさせたり、前にした遺言を取り消し、または変更させた者」
前項とは逆に、無理やり遺言をさせるなどの行為をすることです。
これらの行為があった法定相続人については何らの手続きも必要とせず相続権がはく奪されることになり、同時に「遺贈」を受けることもできなくなります。
「廃除」とは?
廃除とは、被相続人自身が自分の意思で推定相続人(将来相続人になるであろう人)の相続権を奪うことです。
相続欠格ほどの事由ではなくても、被相続人に対して虐待などのひどい行為があり、客観的に見ても相続権を認めるのが妥当ではない場合に、家庭裁判所が認めれば相続権をはく奪することができます。
廃除の対象になるのは「遺留分を有する推定相続人」です。遺留分を持たない兄弟姉妹などの相続人は、そもそも遺言で相続分を与えなければ「いっさい相続させない」という目的を果たすことができますので廃除の対象とならないのです。
具体的には次のような事項です。
「被相続人に対する虐待」
一時的に激情にかられて怒鳴りつけたという程度では足りず、日常的に罵声を浴びせていたり、殴る蹴るといった暴行を加えていたような場合です。
寝たきりになった親の介護、看病を放棄して衰弱させたような場合もこれに該当します。
「被相続人に対する重大な侮辱」
たとえば、親に対して「この役立たず!」など人格を傷つけるような暴言を日常的に吐いていたといった場合です。
また、プライベートな秘密を暴露して名誉を傷つけたような場合も含まれます。
「その他の著しい非行」
無職の息子が家のお金をたびたび持ち出したり、親に借金を肩代わりさせる、お金を無心するなどの行為があった場合や、配偶者が家庭を顧みず、家に生活費も入れずに愛人と同居しているような場合です。
廃除するには手続きが必要
廃除は相続欠格とは異なり、家庭裁判所に廃除請求の申立てをして認められなくてはなりません。廃除を遺言によって行うこともできますが、その場合は遺言執行者(遺言内容を手続きに移すために選ばれた者)がこの申立てを行います。
もし遺言執行者がいない場合でもその他の相続人が手続きできるわけではなく、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをして、それにより選ばれた遺言執行者がしなければなりません。
実際に家庭裁判所が廃除を認めるにあたっては、被相続人と推定相続人の関係、推定相続人の育ってきた家庭環境などさまざまな観点から調査を行い、最終的にはケースバイケースで判断されます。
ただ、廃除の効果が非常に重大であることから、実務ではそれほど簡単に認められているわけではありません(司法統計というデータによると、大体申立て全体の2割程度しか認容に至っていません)。
もし、廃除が認められて確定すると、戸籍に記載されますのでその旨の届出を行います。
廃除の取り消しもできる
もし、いったん廃除の申立てが認められても、後に推定相続人が改心するなどして廃除の必要がなくなることもありますが、そのような場合はいつでも「廃除の取り消し」をすることができます。
この取り消し手続きについても、被相続人自身が生前に行うか、遺言によって行うことが必要です。
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