藤田章行政書士事務所
- 遺言書
- 相続手続き
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- 戸籍収集
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
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終活のリーディングカンパニー、鎌倉新書の運営で安心です。
※e行政書士非提携専門家も含みます。
相続手続きを依頼できる
東京都に対応可能な行政書士事務所をご案内。
「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
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東京都
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東急田園都市線「桜新町駅」より徒歩8分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
行政書士・アドミニオフィスは、「困っている人を全力でサポート・応援し笑顔にする」ことを理念として活動しています。お困りのことがありましたら気軽に問い合わせ下さい。全力で対応させていただきます。
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東京都 / 東京都・神奈川県川崎市
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祖師ヶ谷大蔵駅より徒歩13分
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遺産に関する煩雑な手続きを代行しスムーズに完結させます 相続手続きに必要な広範囲にわたる調査や遺産分割協議書などの書類作成、役所や金融機関などでの手続きなどを代行し、相談者様の負担を軽減します。ご自分で行えるものがある場合は、難しい部分だけの代行にも対応可能です。 また、将来の遺産に関するトラブルを防ぐための準備についてもご依頼を承ります。特に遺産に関するご意向を書面で残す遺言書作成のお手伝いを積極的に行っています。ご意向に沿った原案のご提案、ルールに沿った形で書き、法的な効力を持つ文書として残すためのサポートが可能です。ご自分で用意する場合はもちろん、公証役場を利用する場合のお手伝いも承っております。
はじめまして、行政書士久保ちま事務所の久保です。相続や遺言書作成業務を中心に様々なお手続きをいたします。あらゆるケースのお手続きを経験しており、クチコミも多数いただいておりますので安心してお任せ頂けると自負しております。どうぞよろしくお願いいたします。
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東京都 / 東京都23区、千葉県(松戸市、柏市)、埼玉県(川口市、さいたま市)
アクセス情報
・千代田線町屋駅3番出口から徒歩1分
/ ・京成線町屋駅、都電町屋駅前から徒歩5分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
奥村行政書士事務所は東京都荒川区町屋で2009年に開設し、主に遺言・相続手続きを取り扱っています。 相続手続きでは、以下の業務を取り扱っています。 ①戸籍謄本などを収集し相続人の調査をし、相続関係説明図、法定相続 情報一覧図を作成します。 ②残高証明書、固定資産評価証明書などから相続財産を調査します。 ③相続人の方の意向に沿った遺産分割協議書を作成します。 ④預金、貯金の解約手続き、株式の移行手続き、車両の名義書き換え手 続きを代行します。 ※不動登記申請については司法書士事務所、相続税の申告については税 理士事務所にワンストップでお繋ぎします。
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東京都 / 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
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JR山手線「目黒駅」より徒歩10分
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ライフインジャパン行政書士事務所は、相続・遺言の専門家として目黒駅近くで活動しています。 お客さまに対してわかりやすく・親切にご説明することを心がけています。 わたし自身も、父を脳出血で亡くし、長男として相続や身の回りの手続きの整理、住宅の明け渡しなどの手続きをすべて経験しました。 なので、困っている方のお気持ちに寄り添いながらのお手伝いが可能です。 不動産売買仲介会社で勤務経験があり、宅地建物取引士でもありますので、不動産売却のご相談に乗ることも可能です。 まずはいますぐお気軽にご連絡ください。
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東京都 / 東京都、茨城県、千葉県、埼玉県
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JR線 西日暮里駅前から8分
/ JR線 田端駅から徒歩10分
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【遺産分割協議手続きのトータルサポート】 1.相続人の調査・確定 2.相続関係説明図の作成 ※不動産及び預貯金の名義変更先(解約)が多い場合には、法務局にて「法定相続情報証明」を取得することで手続きが円滑に進みます。 3.相続財産の調査と財産目録作成 4.遺産分割協議書の作成と全相続人の署名押印 5.預貯金の名義変更・解約 6.有価証券・投資信託の名義変更 7.相続人への分配業務
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東京都 / 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
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JR千代田線 金町駅 徒歩15分
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平成21年度開業の行政書士事務所です。遺言・相続のご相談から墓じまい、お墓の引越し(改葬)などの手続きにも対応させて頂きます。経験・実績豊富な事務所ですので安心してご相談頂けます。 当事務所にご相談頂いたお客様には、話し易いと言われる方が多く、リピーターの方が多いのも特徴です。
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東京都 / 東京都、埼玉県
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JR板橋駅徒歩3分
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初めまして、夏目優(なつめまさる)行政書士事務所の夏目と申します。 東京23区、埼玉県内を中心に行政書士依頼を承っております。 行政書士業務全般対応可能ですが、特に遺産相続・遺言書作成手続きには力を入れており、幅広くサポートさせていただいております。 生前に遺言書をご用意されることはご本人様の意思を後世に残すことができると共に、適切な内容の遺言書は相続に関する将来の争い事をも防止できる効果もあるので、大変重要な法律行為であると考えております。 また遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があり、それぞれメリットとデメリットがあります。ご依頼者様のご要望に添った形での遺言書の作成をご提案させていただくと共に、ご安心してお任せいただけるよう丁寧なサポートをさせていただきます。 お打合せについて、弊所では対面での面談のほか、Zoom等のテレビ電話やメールでのご相談も可能ですので、チャット画面からご依頼頂ければと思います。また平日夜間や土日祝もご返信対応可能となっております。 是非お気軽にご相談ください。 何卒よろしくお願いいたします。 夏目優(なつめまさる)行政書士事務所 公益社団法人 成年後見支援センター・ヒルフェ会員 夏目 優
西東京市・東村山市・清瀬市・東久留米市の相続・遺言・成年後見のご相談を受けています。 代表の盛 美樹は、東京都行政書士会田無支部の支部長を歴任し、セミナー講師等も多数行っております。 事務所での面談も可能、女性ならではのきめ細やかな心遣いで対応いたします。お気軽にご相談ください。
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東京都 / 東京都、神奈川県、埼玉県
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JR京浜東北線「大森駅」より徒歩15分
/ 京急本線「平和島駅」より徒歩6分
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平成11年より東京都大田区で開業しています。相続業務をはじめとして任意後見契約、金銭消費貸借契約などの契約書の作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などの許可申請業務を行っております。 当事務所では相続の意味から具体的に何をすればよいのか、などをわかりやすく解説いたします。相続手続きに不安をおもちの方、ぜひご相談ください。
創業20年を超える豊富な実績に裏打ちされた丁寧で的確な対応が強みです。行政書士に登録して以来、遺言書や遺産分割協議書、契約書などの作成や相続全般の手続きをしてきました。 また、代表の鈴木基先生は相続以外の分野でも精力的に活動し、行政書士として実績を重ね続けています。文章力に定評があり、行政書士の懸賞論文で受賞歴もあり。 相談料は初回無料、19時以降や土日、訪問などさまざまなケースに対応しているため、相続にお悩みの方は気軽に相談してみてください。
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東京都 / 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
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東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩7分
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ご依頼者様と十分話し合いをさせていただきながら、様々な相続手続きに関する書類の収集、作成、その他アドバイスをさせていただきます。
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東京都 / 東京都・隣接近県
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東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩9分
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相続(事前準備から手続きまで)及び遺言書作成を中心に、『終活』全般についてFP(ファイナンシャルプランニング)を加えて「老後の安心」をお届けいたします。
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東京都 / 東京都・千葉県・神奈川県 及び静岡県
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瑞江駅 徒歩11分
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ご依頼案件等はオンライン面談等でご要望をお聞きし、迅速・誠実に対応させて頂きます。
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東京都 / 東京都・埼玉県・神奈川県
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京王線 西調布駅 徒歩8分
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遺産を巡る裁判は、遺産額5000万円以下が42.4%、1000万円以下が全体の33.1%(合計75.5%)となっています。時間も費用も費やされ、更に人間関係がバラバラになってしまいます。そうならない為のお手伝を致します。
当事務所は遺言書作成サポート、遺産分割協議書の作成などを行なっているほか、CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ行政書士として、 ◆おひとりさま・子供のいない夫婦の終活準備 ◆介護費用・相続・遺言作成 ◆介護を想定したファイナンシャル・プランニング(資金計画)業務 などを行っているのが特徴です。 ご心配事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア
東京都 / 東京都全域、神奈川県東部(川崎市、横浜市、相模原市)
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小田急線 鶴川駅からバスやくし台センター行き終点やくし台センターバス停より徒歩8分
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梅林行政書士事務所は遺言作成サポート・相続手続サポートを専門としている事務所です。おかげさまで本稼働4年間で120件超のさまざまな事情の手続きサポートを手掛けさせていただきました。相続人が20名以上になる相続や離婚歴のある故人の妻が前妻との複数の子の連絡先がわからない場合など一筋縄ではいかない相続も手掛けてきました。ケースバイケースでやらなければならない手続きは変わっていきます。愛するご家族を亡くされた相続人の方達は悲しむ間もなくいろいろな手続きをしなければなりません。そのご負担を少しでも軽く出来るようサポートすることが私の使命と考えております。相続に関してお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
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東京都で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「e行政書士」で相続手続きをスッキリ解決!
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。