大阪府大阪市鶴見区に対応可能な相続に強い専門家一覧 (39件21〜39件目)
※e行政書士非提携専門家も含みます。
相続手続きを依頼できる
大阪府大阪市鶴見区に対応可能な行政書士事務所をご案内。
「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
土地評価に強く税務調査率が低い真の相続専門事務所
Gful税理士・行政書士事務所
-
starstarstarstarstar_outline
- 4.00
- (1件)
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪府・兵庫県
アクセス情報
地下鉄 西梅田駅 徒歩4分
/ JR・東西線 北新地駅 徒歩5分
この事務所の詳細を見る
争族にならない相続のためにサポートさせて頂きます
中川行政書士事務所
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪府
アクセス情報
地下鉄大阪メトロ御堂筋線・中央線「本町駅」15番出口から徒歩1分
この事務所の詳細を見る
終活全般を扱う、敷居の低い行政書士事務所です!!
澤田行政書士 OFFICE TO YOU
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪府及び、近郊都市
アクセス情報
JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩5分
この事務所の詳細を見る
相続や遺言などでお困りなら、お気軽にお問合せ下さい
タケウチ行政書士事務所
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪府・奈良県・兵庫県・京都府
アクセス情報
JR学研都市線・大阪メトロ「鴫野駅」より徒歩5分
この事務所の詳細を見る
行政書士事務所ネクストページ大阪
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区
この事務所の詳細を見る
お客様に寄り添い、相続手続きをトータルでサポート
行政書士法人みらいリレーション 大阪オフィス
-
starstarstarstarstar_half
- 4.75
- (4件)
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪市内、京都市内、神戸市内
アクセス情報
東梅田駅 徒歩1分
この事務所の詳細を見る
【元信託銀行員】相続のお金周り手続に強い。女性ならでは視点でサポート!
行政書士おかだ事務所・FP okada-office
-
初回相談無料
-
e行政書士提携
対応エリア
大阪府大阪市鶴見区 / 大阪市内・豊中市・吹田市など
アクセス情報
JR神戸線・宝塚線 塚本駅から徒歩4分
この事務所の詳細を見る
大阪府大阪市鶴見区のその他の専門家一覧
行政書士ゆうだ事務所
住所
大阪市浪速区敷津西2丁目14番17号 CITY KY101号室
この事務所の詳細を見る
行政書士かなえ法務事務所
この事務所の詳細を見る
土岐行政書士事務所
この事務所の詳細を見る
河合行政書士事務所
この事務所の詳細を見る
竹本和則行政書士事務所
住所
大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目3番19号 グリーンセンチュリー国宏ビル6階602号室
この事務所の詳細を見る
宗宮行政書士事務所
この事務所の詳細を見る
行政書士みどり法務事務所
この事務所の詳細を見る
行政書士中島法務事務所
この事務所の詳細を見る
天野行政書士事務所
この事務所の詳細を見る
アール行政書士事務所
この事務所の詳細を見る
行政書士中井法務事務所
住所
大阪府大阪市鶴見区緑1丁目12番17-703号
この事務所の詳細を見る
大倉行政書士事務所
住所
大阪市鶴見区鶴見3丁目5‐19 ケーズランドマーク鶴見 702号室
この事務所の詳細を見る
相続の専門家を探す
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 中部
-
- 関西・近畿
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-
大阪府大阪市鶴見区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
- 遺言書文案の作成
- 公正証書遺言の作成手続き
- 相続人調査
- 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
- 相続財産調査、財産目録の作成
- 不在者財産管理人の候補者になること
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
- 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
- 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
- 遺言の執行
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
行政書士に依頼できない相続手続き
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士への費用相場の目安はどれくらい?
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き |
*参考価格(税込み) |
戸籍収集1名 |
11,000円 |
戸籍収集3名まで |
27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 |
11,000円 |
自動車の名義変更1台 |
11,000円 |
金融機関の解約等1行 |
33,000円 |
解約立ち合い1件 |
11,000円 |
遺産分割協議書の作成 |
88,000円 |
財産目録の作成 |
33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) |
110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
行政書士の選び方を教えてください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「e行政書士」で相続手続きをスッキリ解決!
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。