行政書士新川法務事務所
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金融機関に勤務していた経験上、FP・相続に特化した事務所です。 もめない 遺言、分割協議その他相続についてサポートいたします。
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- 銀行手続き
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提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
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終活のリーディングカンパニー、鎌倉新書の運営で安心です。
※e行政書士非提携専門家も含みます。
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大阪府大阪市西成区に対応可能な行政書士事務所をご案内。
「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
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遺言書作成、相続手続きはもちろん、不動産に係わる相続相談も得意分野です。
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戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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相続のご相談はおまかせください。約400件の相談実績があります。 お客様の立場に立って懇切丁寧に対応させて頂きます。 事務所はなんば駅に近くにございます。初回面談は無料ですのでお気軽にお越しください。 土日祝もご予約対応を承っております。
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遺言書作成というと、おおげざに思う方も多いと思います。 自分の場合は遺言書を作成した方がいいのか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。 また、自分や家族が亡くなったときのことについて、ご家族と話し合ったことがないというのもめずらしい話ではありません。 当事務所ではそのようなことも含め、ご家族の事情に合わせてご相談に応じております。 休日夜間の面談についても事前にご相談いただければ調整いたしますので、 お気軽にご相談ください。
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当事務所は、『八紘一宇』を基本理念に掲げており、そこに込められた想いは「天下が一つの家のような、温かな結びつきを実現したい」という意味です。「事務所に関わるすべての人々が、ひとつの家族として、そこに集う家のような場所でありたい」という「想い」を重ね、日々業務に邁進しております。 当事務所は、日本古来からの伝統や文化を大切にし、先祖を敬い祭祀財産を含む相続財産の帰属等についても、ご依頼者様ご自身や他の相続人が相続のあとも円満な関係を築けるように配慮して取り組んでおります。 また、相続は、一生のうちに何度も経験するものでもなく、複雑な感情が入り乱れる中、煩雑な相続手続き、難しい生前対策にくじける方も多くいらっしゃいます。我々、相続の専門家の役目は「ご自身とご家族の想いどおりの、円満な相続を実現する」ことです。そのため、煩雑で時間のかかる相続手続きは皆様に代わり、当事務所が円満に、かつ円滑に進めさせていただきます。
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大阪府大阪市西成区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「e行政書士」で相続手続きをスッキリ解決!
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。