新潟県に対応可能な相続に強い専門家一覧 (46件21〜40件目)
※e行政書士非提携専門家も含みます。
相続手続きを依頼できる
新潟県に対応可能な行政書士事務所をご案内。
「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
松井行政書士事務所
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初回相談無料
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e行政書士提携
対応エリア
新潟県
アクセス情報
JR越後線 白山駅より徒歩10分
誠実で丁寧な対応をモットーに価値あるものをご提供
松井行政書士事務所は新潟市関屋にある、誠実で丁寧な対応をモットーとした事務所です。
主な業務は、遺言書作成や相続手続きのサポートや任意後見契約書の作成、財産管理契約書の作成など相続に関わる手続きのほか、自分史作成の補助など、終活のサポートもおこなっています。
事務所はJR越後線の白山駅より徒歩10分のところにあります。平日は9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降の相談も可能です。初回の相談も無料で、訪問での相談にも対応しています。「相続に悩んでいる」「自分史を作ってみたい」といった方はお気軽にご相談ください。
- 遺言書
- 遺産分割
- 相続財産調査
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 訪問可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- 18時以降相談可
- 事務所面談可
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行政書士結城事務所
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- 4.40
- (15件)
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初回相談無料
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e行政書士提携
対応エリア
新潟県
アクセス情報
上越新幹線「長岡駅」より徒歩9分
明るく入りやすい事務所です。
相続手続きのほか、不動産会社を併設していることから処分に困った空家や土地などの相談を得意にしています。
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行政書士阿部政俊事務所
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初回相談無料
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e行政書士提携
対応エリア
新潟県 / 新潟県下越地域及び中越地域の一部
アクセス情報
白新線 新発田駅より車で5分
相続手続き専門、任せて安心!思いやりの心にて迅速・丁寧を第一に対応
相続というものは必ず起こりますが、一生に数回しか経験しません。このため、何から始めればよいのか、費用がどれくらいかかるのか、ご存じでない方が多くおられます。
私も父の相続手続きの時は、何から始めればよいのか、誰に相談したらいいのか分からず同じ立場だったのでよく分かります。
当事務所は、皆様が不安に感じていることを少しでも解決できればと思い、ご自宅で相続手続きについて分かりやすい説明が聞ける初回無料相談をさせていただいております。
土曜・日曜・祝日も対応いたします。
相続手続きをどうしたらいいかお分かりにならない方は、お電話ください。
なお相談場所は、ご自宅または当事務所のどちらでも可能です。
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行政書士マロン法務事務所
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初回相談無料
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e行政書士提携
対応エリア
新潟県 / 新潟県長岡市、見附市、三条市、加茂市、五泉市、燕市、小千谷市、柏崎市
アクセス情報
JR信越線 宮内駅 車で6分
相続、空家・空地対策の専門家です。
急に親の財産を相続することになり戸惑っている方、必要な手続きをワンストップで対応します。誠実・丁寧がモットーの相続の専門家です。相続人が多くて大変、相続人が遠方に居る、などの難しい案件は、ぜひ当職へお任せください。
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- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
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- 訪問可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- 18時以降相談可
- オンライン面談可
- 事務所面談可
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わたなべ行政書士事務所
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初回相談無料
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e行政書士提携
対応エリア
新潟県
アクセス情報
越後石山駅より徒歩10分
駅から徒歩10分!相続・遺言業務をワンストップサービスで行います
遺産分割協議書作成や遺言業務など相続手続きに力を入れております。
業務内容に応じては提携の司法書士や税理士と連携して業務を行っておりますので
ワンストップサービスを受けていただくことが可能です。
オンライン相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
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- 相続財産調査
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- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続人調査
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住所
新潟県新潟市東区豊2丁目6番52号 小川会計ビル3階
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新潟県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
- 遺言書文案の作成
- 公正証書遺言の作成手続き
- 相続人調査
- 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
- 相続財産調査、財産目録の作成
- 不在者財産管理人の候補者になること
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
- 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
- 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
- 遺言の執行
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
行政書士に依頼できない相続手続き
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士への費用相場の目安はどれくらい?
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き |
*参考価格(税込み) |
戸籍収集1名 |
11,000円 |
戸籍収集3名まで |
27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 |
11,000円 |
自動車の名義変更1台 |
11,000円 |
金融機関の解約等1行 |
33,000円 |
解約立ち合い1件 |
11,000円 |
遺産分割協議書の作成 |
88,000円 |
財産目録の作成 |
33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) |
110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
行政書士の選び方を教えてください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「e行政書士」で相続手続きをスッキリ解決!
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。