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「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
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この度は弊所についてご興味をお持ち頂きありがとうございます。弊所は相続手続き、遺言、相続対策を専門としてサポートを行う事務所です。 弊所では行政書士事務所として相続や遺言、相続対策についてのお困りごとをサポートしつつ、一級FPである代表が必要に応じて金融面での対策のご相談も承っております。どんなお悩みでも、真摯に承って参りますのでお困りのことがあればお気軽にご相談ください。 【弊所が選ばれる3つの理由】 -------------------- 1.初回無料相談 -------------------- 初回のご相談は内容に応じて60分~90分程度、無料でご相談頂けます。ご相続のお手続きや遺言、終活、ご生前の相続対策についてもご相談ください。 ご相談者様にとって検討すべき事項や、必要な対策をお伝えします。また、ご依頼時にかかる費用についてわかりやすくご説明いたします。 -------------------- 2.相続の専門家が連携して対応 -------------------- 相続手続きにおいては、相続税が発生する場合に税理士や、相続人同士で紛争が発生する場合には弁護士の対応が必要となります。その他にも、ご相続財産の内容に応じて、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁理士等、その他の専門家が必要となりますが、その都度自分で専門家を探すのは手間がかかります。また、専門家の中でも特に相続は専門性が高く、必ずしも相続業務に長けているとは限りません。弊所では相続に精通する専門家と連携して業務を進めておりますので、必要に応じて相続の専門家をご紹介いたします。 また、代表自身も一級FPを保有しており、相続における生前から対策や二次相続対策のご相談、不動産の売却等のお金のご相談をサポートいたします。 特に相続は慣れない手続きが押し寄せる中でも考えることが多く、サポートを受けて本当に心強かったと喜ばれています。 -------------------- 3.定額料金制 -------------------- 弊所では、相続手続き、遺言書作成においてはお客様個別の状況に応じた業務ごとの定額料金制を採用しており、お客様にご納得いただきやすいプランを心がけております。お客様にご依頼頂く際に、料金体系がわかりやすいため、選んだというお声を多く頂いております。 他の事務所や銀行でのサポート業務は通常、資産総額に応じて報酬が増額していくプランを採用していることが多く、他事務所と大きく違う点となります。
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神奈川県川崎市川崎区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
| 相続手続き | *参考価格(税込み) |
|---|---|
| 戸籍収集1名 | 11,000円 |
| 戸籍収集3名まで | 27,500円 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
| 自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
| 金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
| 解約立ち合い1件 | 11,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
| 財産目録の作成 | 33,000円 |
| 遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
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行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。