行政書士事務所アクシルサポート
終活のお手伝いから相続手続き、その後の様々なサポートやご提案を、お客様に寄り添って迅速丁寧な対応を心掛けて活動しております。 相続・終活の事なら行政書士事務所アクシルサポートにお任せください。
- 遺言書
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相続手続きを依頼できる
愛知県に対応可能な行政書士事務所をご案内。
「e行政書士」では、遺産分割協議書・銀行解約・戸籍収集など相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい行政書士を無料でご紹介します。
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当事務所は、尾頭橋駅から徒歩4分にあり、好アクセスです。 相続手続きでお悩みの場合はぜひレオ行政書士事務所へご相談ください。
対応エリア
愛知県 / 豊橋市全域・田原市市街地まで
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豊鉄バス牟呂循環線 西部団地バス停徒歩7分 汐田小学校東門前
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
この地域で12年間、相続手続きを専門に取り扱ってきました。地域に密着した活動として、校区自治会長や地域老人会長を経験し、長年の市役所勤務での知識と経験を活かして、皆さまの相続手続きをサポートいたします。相続は人生の大きな転換期です。ご家族の状況やご希望に合わせ、丁寧かつ柔軟に対応することで、皆さまが安心して新たな一歩を踏み出せるようお手伝いいたします。
対応エリア
愛知県 / 愛知県東部(東三河地域)、静岡県西部(湖西市、浜松市)
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JR東海道線 二川駅 徒歩20分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
弊所ではお客様の相続に対する不安や疑問点を、お客様の視点に立って考え、解消し、相続に関わる皆様の負担を最小に致します。 「相続」で悩んだときは、是非、専門家にご相談ください。
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愛知県
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JR武豊線 東浦駅 徒歩14分・車で5分
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愛知県 / 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市
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豊鉄バス「向山小学校北」バス停下車すぐ
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毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。 相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。
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愛知県
アクセス情報
JR東海道本線「尾張一宮駅」より徒歩5分
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遺産分割協議書作成や遺言書作成、その他相続に関しての総合的なサポートを、他士業の方も連携して、最良のご提案をして参ります。
対応エリア
愛知県 / 東海市、名古屋市、知多市、大府市、常滑市、半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、 豊明市、日進市、碧南市、高浜市、知立市、刈谷市、安城市、弥富市、津島市、あま市、海部郡、三重郡、桑名市、四日市市など 記載した範囲以外も対応可能ですので一度ご相談ください。
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名和駅 徒歩5分
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当事務所では、特に相続・遺言・任意後見の手続に力を入れております。 相続について、どのような質問でも答えられるように、常に研鑽を重ね、提携士業と協力し、当事務所のみで手続が完了するようなワンストップサービスを心掛けております。 常に「お客様の目線」に立ち、お気軽にお客様の「悩み」や「相談」を受けられる体制を整えています。 どのような些細なことでもご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。初回の出張相談は無料です。
対応エリア
愛知県
アクセス情報
地下鉄名城線 黒川駅 徒歩10分 / 志賀本通駅 徒歩13分
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終活・相続の心配ごとに、豊富な経験、的確なアドバイスでお応えします。 どんなことでもまずはご相談ください。
相続のことなら、お任せください。相続で不可能なことでも、民事信託なら、可能なことがたくさんあります。それらを中心に活動しています。難しいと思われている問題も、丁寧に対応いたします。 お客様のお役に立てる情報を真摯に丁寧に提供させていただきます。
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愛知県 / 愛知県・岐阜県(一部)・三重県(一部)
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名古屋駅から車で数分
/ 中村区役所から徒歩10分
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行政書士サポートタワーズは、生前対策・遺言書作成のお手伝い、相続発生時の諸手続き、法定相続情報証明手続きなどを承っております。
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あおなみ線 名古屋競馬場駅 徒歩3分
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相続案件に関する業務経験は少ないですが、過去弁護士と組んでの相続事案での経験や親族の相続の実務などの実体験を生かしたお手伝いを心がけております。
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JR中央線「新守山駅」より徒歩8分
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相続相談、お客様の立場になって、親切な対応を心掛けております。
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愛知県
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JR東海道本線 二川駅より徒歩10分
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愛知県豊橋市の東海道五十三次の33番目の宿場である二川宿にて事務所を構えています。 ここは全国でも大名が宿泊した二川本陣が残っている稀な地域です。 平成27年より行政書士登録を行い現在まで相続関連の業務を中心に行ってきました。 司法書士、税理士と連携して行う相続業務もしています。 二川本陣に見学の際は事務所にお寄りください。目印は格子がある建物です。
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愛知県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
費用が気になる方は、相続手続きの費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
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行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。