相続と法定相続人|相続人の範囲と相続順位、法定相続分について【行政書士監修】
相続とは、亡くなった人の遺産を血縁者などに引き継ぐことを指します。
相続には大きくわけて、遺言による相続と法律の規定に基づく相続の2つのタイプがあります。遺言がある場合には、基本的に遺言による故人の意志を尊重した相続となりますが、遺言がない場合には法律の規定に基づく相続がおこなわれます。また、相続人については、「法定相続人」として民法で定められた順位に従って相続が進められます。
この記事では、相続や法定相続人の概要、法定相続人の範囲と相続順位、法定相続分などについてご説明します。
目次
相続と法定相続人について
まず相続と法定相続人について、基本的なところから説明します。
相続とは
相続とは、亡くなった人(故人)が所有している不動産や動産などの財産や、権利や義務を親族などが受け継ぐことです。このとき、故人のことを被相続人、財産を受け継ぐ人のことを相続人と呼びます。被相続人が所有していた財産は遺産と呼ばれるのが一般的です。
誰がどれだけの割合で遺産を相続する権利があるかについては、相続法(民法第5編)で定められています。
相続人となるのは、法定相続人と遺言書に示された人にわかれています。法定相続人は基本的には被相続人の配偶者と血族です。
法定相続人とは
法律で故人の遺産を受け取る権利が保障されている人を「法定相続人」と呼びます。
本来、相続においては被相続人の意思を最大限に尊重することが求められますが、相続人の生活の安定を図るという目的で、被相続人との関係から一定割合の相続を相続人に対して保障しています。
法定相続人の範囲は民法で定められており、故人との関係性によって誰がどれだけの遺産を相続するかが決まります。法定相続人には基本的に配偶者か血族が該当しますが、被相続人が子として認めた養子なども含まれます。
一方、被相続人の内縁の妻や子の配偶者など、婚姻関係や血縁関係にない人は法定相続人として扱われません。被相続人が遺言書で指定した場合にのみ相続人となります。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人には、被相続人との関係が深い順に第1から第3まで順位がつけられています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。それ以外の相続人は第1順位から順番に相続権を有するため、自分より順位の高い相続人がいる場合、下位の相続人は相続人とはなりません。
各順位の概要は、以下のとおりです。
- 第1順位
被相続人の子
子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫など) - 第2順位
被相続人に直系卑属(子・孫など)がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母など) - 第3順位
被相続人直系卑属(子・孫など)がなく、直系尊属(父母・祖父母など)も死亡している場合等は、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その子(甥・姪)
次に、相続人の順位についてさらに詳しく見ていきましょう。
相続第1順位:子
法定相続分は、故人との関係の深さによってその割合が決まりますが、相続順位も同様に故人とどういう関係にあるかで順位づけがされています。法定相続人の第1順位は、被相続人の子です。このことは民法887条において 被相続人の直系卑属が最も優先的に遺産を相続できると定められています。子には実子だけでなく養子も含まれており、また認知した子や胎児も含まれます。
被相続人が亡くなる前に相続人である子が亡くなっていた場合には、相続人の子(被相続人にとっての孫)が相続権を有します。これを「代襲相続」といい、相続人の子も亡くなっていた場合には相続人の孫(被相続人にとってのひ孫)、それも亡くなっていた場合にはその先まで、直系卑属の代襲相続は何代先までも続くことが特徴です。
相続第2順位:親
法定相続人の第2順位は、相続人の親です。これは民法889条1項で定められており、「第887条(子が相続人であることを定めた条項)の規定により相続人となるべき者がない場合に(中略)相続人となる」とされています。
具体的には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)で、親等(しんとう)の異なる人がいる場合には、 被相続人と親等の近い人が優先です。父母と祖父母がいる場合、祖父母よりも親等の近い父母が第2順位の筆頭となります。前述した代襲相続は、直系尊属の相続にも定められているもので、法律上は何代前にでもさかのぼることができます。
相続第3順位:兄弟姉妹
法定相続人の第3順位は、被相続人の兄妹姉妹です。これは民法889条2項で定められており、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合に適用されます。なお、被相続人よりも先に兄妹姉妹が亡くなっていた場合には、代襲相続として兄妹姉妹の子が相続権を得ることになりますが、この場合の代襲相続は1代限りでその先に続くことはありません。
法定相続人の範囲と順位
その他の相続人と遺言書
相続は、法定相続人しか受けられないものではありません。被相続人の遺言書に、法定相続人以外への相続に関する記載があれば、法定相続人以外でも相続人になり得ます。民法ではこの遺言書についても規定しており、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つが定められています。
遺言書というと、多くの方は自分で遺言書を作成する自筆証書遺言をイメージするでしょう。自筆遺言証書を作成する場合には、民法第968条の規定どおり「書面」で「自書によって作成」し、「日付と氏名を記入」して「押印」をする必要があります。以前は、財産目録も含めて遺言書の全文を自書作成する必要がありましたが、法律の改正により、財産目録等の添付する資料についてはパソコンによる作成が認められるようになりました。
また、遺言書の改ざんによる遺産争いを防ぐため、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書の開封は家庭裁判所の検認を受けることが義務付けられています。遺言書を勝手に開封すると処罰の対象となり、5万円以下の過料(罰金)の刑を受ける可能性があります。
なお、公正証書遺言については、検認の必要はありません。また、2020年7月10日より、自筆証書遺言を公的機関(法務局)で保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。この制度を利用した場合も、家庭裁判所による検認は不要です。
法定相続人を確認する方法
相続においては、戸籍謄本によって被相続人と相続人の関係を確認します。
戸籍謄本で相続人を確認する
戸籍とは、人の身分を証明するための書類で、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明してくれるものです。
戸籍には本籍と筆頭者の氏名が記載されており、同じ戸籍にいる家族については「戸籍に記録されている者」という項目で「氏名」「生年月日」「父・母の氏名」「続柄」「出生日」といった情報が記載されています。戸籍を取得することで法定相続人が誰であるかを確認することができます。また、取得した戸籍などは相続手続きの際にも使用します。
相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍が必要になります。そのため戸籍除籍等が大量になることがあります。
相続手続きのたびにすべての戸籍除籍等の束を提出し確認してもらうことが必要です。そこで、戸籍や除籍などの束を何度も提出する手間を省くため、相続人の関係を一覧にした相続関係説明図と戸籍などを法務局に提出することで、法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる「法定相続情報証明制度」があります。
法定相続情報一覧図の写しを提出することで、不動産登記や金融機関での名義変更がおこなえます。
戸籍謄本を取得するには
戸籍は本籍地のある役所で取得します。ただし、本籍地が遠方の場合は郵送によって取得することも可能です。本籍地が現住所と異なるため、本籍地がわからないこともあります。その場合は、本籍地の記載の入った住民票を取得しましょう。本籍地を確認することができます。
戸籍の取得には、役所に設置されている交付申請書の記載と本人確認書類が必要です。この交付申請書は自治体によってそれぞれ書式が異なり、押印を必要とする場合もあるので、交付申請の際には印鑑も忘れずに持参すると良いでしょう。
なお、本人が申請に赴くことができない場合、配偶者や直系の親族であれば代わりに申請し、取得することが可能です。それ以外の人が取得したいという場合には委任状が必要になります。戸籍の取得を弁護士や行政書士などの代理人に依頼することも可能です。
さまざまなケースでの法定相続人と相続順位
法定相続人や相続順位は、被相続人と相続人の関係やそれぞれの事情によっても変化します。ここでは、いくつかのケースを例にご説明します。
相続放棄すると相続人の順位は繰り上げになる
相続においては、故人の資産や権利だけでなく、負債や債務も相続人に引き継ぎます。しかし、相続人にとって被相続人の財産を相続することが明らかにマイナスになる場合や、何らかの事情で被相続人から相続を受けたくない場合には、相続を放棄することが可能です。相続を放棄すると、放棄した人は相続人ではなくなるため、法定相続人の順位が変動します。
例えば、第1順位の相続人である子が相続放棄をした場合、相続権は第2順位の親に移ります。親がすでに亡くなっている、あるいは親が相続放棄をした場合、さらに第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。
被相続人の負債が多いために相続放棄をする場合、相続を放棄していない相続人に負の遺産が相続されることになるので注意が必要です。相続放棄をするには、相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立て手続きをおこなう必要があります。相続人が相続放棄し、次の順位の相続人に相続権が移っても、次の順位の相続人に家庭裁判所から通知がなされることはありません。血族関係にある人が亡くなったときには自らよく確認するようにしましょう。
なお、被相続人が存命のうちに相続を放棄することは認められていません。これは、被相続人の強要によって相続人が相続放棄することや、被相続人の負債が大きい場合に相続人が返済に向けた努力を怠ってしまうことを防ぐためです。
相続人全員が相続放棄をすると「相続人不存在」という状態になり、相続財産は家庭裁判所の選任する相続財産管理人の手に委ねられることになります。
養子縁組した子は相続人になる
被相続人が養子縁組によって迎え入れた養子は、法律上では血族と同じ扱いになります。これは、第1順位の法定相続人である子の要件には被相続人の嫡出子であることが条件とされているからです。養子は、縁組が成立した日から養親の嫡出子として認められ、法定相続においては血族と同じ権利を持ちます。
養子には普通養子と特別養子の2種類があります。普通養子の場合は養親と親子関係を結びますが、実親との親子関係を解消しているわけではないので、相続においては実親と養親、両方の相続権を有します。
特別養子は、原則として15歳未満の子を養子とする制度で、実の親との親子関係を解消して養親が新たな養育者(監護者)として子を養育します。相続においては、実親との親子関係を解消しているため、実親からの遺産相続権は消滅することになります。
法定相続人が行方不明でも相続人になる
法定相続人が行方不明となり、生死が明らかでない場合でも、その人の死亡が確定しない限りは相続人となります。注意が必要なのは、遺産分割協議には相続人全員が参加しないと成立しないという点です。行方不明者がいるとこの遺産分割協議が円滑に進行しないため、行方不明者の失踪宣告を申し立て、法律上死亡したものとして遺産分割協議を進めていくことがあります。
失踪宣告とは、行方不明になっている人を法律的に死亡したものとすることで、失踪者が死亡した前提で各種の法的手続きをおこなえるようにする措置のことです。失踪宣告で可能となる手続きとして、相続権の解消や婚姻の解消、死亡保険金の支払いなどが挙げられます。
失踪には普通失踪と危険失踪の2種類があります。普通失踪は、失踪期間が7年間以上であることが条件です。危険失踪は、遭難や航空機の墜落、船舶の沈没などの事故、自然災害等が原因によって失踪した場合に宣告するものです。事故の発生日や災害が収束してから1年以上経過した場合に適用されます。
行方不明となっている相続人を失踪宣告する場合には、配偶者や相続人などの利害関係人が家庭裁判所に対して申し立てをおこないます。申立時には、客観的に行方不明となっている状況が証明できる資料が必要になります。
普通失踪の場合、失踪宣告を受けるためには行方不明になってから7年間の期間を要するため、それより前に相続をおこなう必要がある場合は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
不在者財産管理人とは、遺産分割協議に参加できない人の代わりに協議に参加する人のことで、原則としてすべての相続人と利害関係のない第三者が選ばれます。適当な人物が見つからない場合には、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を不在者財産管理人として選任することが一般的です。
相続する親族がいない場合
故人に相続人の権利を有する親族がいない場合、相続人不存在の状態となります。これは、相続人がそもそもいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に起こりうる事態です。相続人不存在の場合、家庭裁判所から相続財産管財人が選任され、故人の相続財産を管理します。
相続財産管理人には主に弁護士が選任され、故人の動産や不動産を売却し、債権や債務を清算します。その上で余剰財産があれば国庫に帰属します。
被相続人が独身の場合
被相続人が独身で第1順位である子がいない場合、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹が相続権を持ちます。親や兄弟姉妹がいない場合には相続人不存在となる可能性があるため、あらかじめ遺言を作成して遺産を誰に相続させるかを明らかにしておくと良いでしょう。相続人が見つからず遺言がない場合には、相続財産管理人が財産を管理します。
遺言がある場合
相続において遺言の存在は大きく、原則として法定相続よりも遺言相続が優先されます。相続においては、被相続人の意思が最も優先されるべきという考え方があるため、被相続人の相続に対する意思を記した遺言書は、法律によって相続の割合を決めている法定相続よりも法的効力が強いのです。遺言が法律で認められた形式に沿って作成されている場合は、その遺言によって相続がおこなわれます。
これは、民法の基本原則に「私的自治(意志自治)の原則」というものがあるからで、何人も、まずは自分の自由意志において物事を決定することが民法の定められた内容よりも優先されるべきだとされているのです。
したがって、遺言書がある場合には、まず遺言書の内容に沿うような相続がおこなわれます。とはいえ、民法では相続人にも一定の権利を認めており、遺留分によって最低限の相続を受けることができるよう、相続人の権利を保障しています。
法定相続分と遺留分
相続についてさらに理解を深めるには、「法定相続分」と「遺留分」について知っておく必要があります。ここでは、それぞれの用語について解説していきます。
法定相続分とは
民法では、故人との関係性によって相続人が受け取れる遺産の割合が定められており、それを「法定相続分」と呼びます。故人と関係が近いほど割合が高くなるのが特徴です。
相続においては、配偶者は常に相続人となるので、配偶者以外にも法定相続人がいる場合は、法定相続分は「配偶者」と「配偶者以外の法定相続人」で分けられます。配偶者以外に法定相続人が複数人いる場合には、法定相続人の相続分をその人数で均等に割ることになります。法定相続分は民法第900条で定められており、それぞれの割合は以下のとおりです。
<法定相続分>
- 配偶者のみ
遺産のすべて - 配偶者と第1順位の法定相続人
配偶者と第1順位の法定相続人にそれぞれ2分の1 - 配偶者と第2順位の法定相続人
配偶者に3分の2、第2順位の法定相続人にそれぞれ3分の1 - 配偶者と第3順位の法定相続人
配偶者に4分の3、第3順位の法定相続人に4分の1
被相続人が遺言書を作成していない場合は、相続人全員が参加して遺産分割の割合を決める遺産分割協議によって相続の割合を決定します。
遺産分割協議では、相続人全員の合意のもと相続割合を決めますが、ここで合意が得られない場合は家庭裁判所による調停や審判によって相続割合を決めることになります。この場合にも法定相続分が基準となるので、事前に自分の相続割合がどの程度なのかを知っておく必要があるでしょう。
遺留分とは
被相続人が遺言書を残していた場合には、原則として遺言書の内容に従って相続が進められます。ただし、民法では兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、一定の割合で相続する権利が定められています。これを「遺留分」といいます。
仮に遺言書に従って相続した結果、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分を請求する権利、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)があります。なお、遺留分侵害額請求をするには時効があり、相続の開始、および贈与や遺贈があると知った日から1年以内、または相続の開始から10年以内に請求する必要があります。
法定相続人と遺留分の割合
法定相続人 | 遺留分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
子のみ | 1/2 | 子:1/2 |
親のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
相続や法定相続人についてよくある疑問
最後に、相続や法定相続人の順位についてよくある疑問とその答えをまとめます。
Q. 法定相続人の順位は入れ替わることがある?
はい。順位の高い法定相続人が相続放棄すると、次の順位の法定相続人に相続権が移ります。また、相続が発生した時点で相続人がすでに亡くなっていた場合、相続人の子に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。さらに相続人の子が亡くなっていた場合には相続人の孫が再代襲します。ただし、相続人が第3順位である兄弟姉妹で、すでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲しますが、甥、姪の子は再代襲できません。
Q. 相続権は相続人だけが得られる?
いいえ、被相続人の遺言書があれば法定相続人以外の人でも相続権を得ることができます。しかし、遺言書の形式は法律で決まっています。作成した遺言書が法律で定められた形式で作成されていることと、自筆証書遺言で法務局での自筆証書遺言保管制度を利用していない遺言書を開封する際には家庭裁判所の検認が必要なので注意が必要です。
Q. 遺産を全額寄付することはできる?
遺言によって、遺産を全額寄付することは可能です。ただし兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」があるため、被相続人が全額寄付する旨を遺言書に書いたとしても、遺留分を侵害された相続人に遺留分侵害額を請求される場合があります。
まとめ
民法で定められた相続人の範囲とその順位、そして相続人が複数いた場合、それぞれの相続人が相続する割合を定めた法定相続分についてご説明しました。遺言書がある場合には、遺言書に記された故人の遺志が尊重されますが、それでも兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限取得できる相続財産の遺留分があり、遺留分が侵害された際には、侵害された分を請求できます。
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