親から相続した財産は、離婚のとき財産分与の対象になる?
離婚の際には、婚姻期間中に形成した財産を財産分与するのが一般的かと思います。
その時「親から相続した財産は、財産分与の対象となるのか」が疑問として浮かぶでしょう。
今回は、財産分与と相続の関係や財産分与でよくあるトラブルなどについて解説します。
親から相続した財産は、財産分与の対象となる?
結論から言うと、婚姻期間中であっても親から相続した財産は「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、共有財産として認められた場合は財産分与の対象となります。例えば、夫婦の片方が相続した財産でも、配偶者の協力によって資産価値が増加した場合や、その財産の維持に貢献した場合は例外として共有財産とみなされる場合があります。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻している間に形成した共有財産をそれぞれ分け合う手続きのことをいいます。
妻が専業主婦で、夫がサラリーマンだったとしても、民法上は夫婦が同程度の貢献をしたとみなし、1/2ずつ財産を分与します。
民法第768条(財産分与)
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与は原則、拒否できません。しかし分配の割合は半分ずつとは限らず、話し合いで決めることも可能です。
双方で話し合い、離婚協議書にその内容をまとめます。
財産分与と遺産分割の違い
財産分与と遺産分割を混同する場合がありますが、明確に意味が異なります。
- 財産分与・・・離婚の際に夫婦で築き上げた財産を分け合うこと
- 遺産分割・・・被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を相続人で分け合うこと
財産分与は離婚の際に使用される言葉で、遺産分割は被相続人が所有していた財産を法定相続人が遺産分割協議などにより分割をするための手続きです。
財産分与の対象となる例外的な5つのケース
前述のとおり、相続した財産は原則として財産分与の対象外ですが、例外となる5つのケースをご紹介します。
相続した現金を生活費として利用していた
相続した現金を夫婦の共有の口座へ振り込んでしまい、それを生活費として使用していた場合は財産分与の対象となる可能性があります。
もともとの貯金と混同してしまったり、使用用途もわからなくなる可能性もあるため注意しましょう。
相続した物件を共同で修繕した
親から賃貸物件や不動産を相続したとして、それを夫婦の共有口座から修繕費を支払ってしまうと、財産分与の対象となる可能性があります。
相続した土地に共同で建物を建てた
実家の土地を相続したとして、そこに夫婦の共有名義でマイホームを建てた場合などは、財産分与の対象となる可能性があります。
ただし、土地は共有財産ではないため、建物のみ財産分与の対象です。
相続した事業施設を共同で経営していた
親の事業を承継し、共同で営んでいた場合、財産分与の対象となることがあります。
事業価値の向上にどのくらい貢献していたかがポイントです。一般の人では判断が難しいため、専門家に相談するのが無難です。
相続した財産を配偶者が管理していた
相続した株式などの運用を配偶者にまかせ、利益が出ていた場合は資産価値の向上に貢献していたとして財産分与の対象になる可能性があります。
よくある質問
財産分与についてよくある質問をまとめました。
婚姻期間中に親から相続した現金は、離婚の財産分与の対象になりますか?
結婚中に相続した財産は「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、夫婦の共有の口座に入れておくと生活費として相続財産を使用してしまう可能性があるので、受取口座を別にしておいたほうが良いでしょう。
離婚した後に夫が会社から退職金をもらった場合、妻ももらえますか?
ケースバイケースではありますが、退職金を将来の賃金の後払いとしてみなし、財産分与の対象となることが多いようです。
離婚した場合、婚姻期間中に飼い始めたペットの所有権はどちらになりますか?またペットの養育費はもらえますか?
犬などのペットは法律上は物として扱われます。財産的な価値があれば車や家などと同じく「動産」として財産分与の対象となりますが、ペットに財産的な価値はつかないことが多いでしょう。
いずれにしても夫婦で話し合い、ペットの所有権をどちらがもつか決める必要があります。ペットを引き取る側が他の財産を譲ったり、金銭を支払ったりすることが一般的です。
また、ペットの養育費の支払義務はありません。原則ペットの飼育にかかる費用は、ペットを引き取った側が負担することになります。
なお、結婚前からどちらかが飼育していたペットの所有権は、原則として財産分与の対象になりません。結婚前に飼育していた側に所有権があります。
まとめ
今回は離婚の財産分与について解説しました。相続財産は、原則として財産分与の対象にはならず、離婚しても自分のものとしてすべてもらうことができます。
離婚の手続きや離婚協議書の作成、不動産の名義変更などについてお悩みがあれば、お気軽にe行政書士までお問い合わせください。
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