大阪府豊中市の行政書士5選| 相続手続きでできることや代行費用の目安
大阪府豊中市は、人口は約40万人、大阪の北部に位置し、交通のアクセスが良いエリアです。早くから住宅地として発展してきました。
このような特徴のある豊中市の行政書士事務所をピックアップしました。本記事では行政書士に依頼できる相続手続きの種類や費用感についてご紹介します。
目次
大阪府豊中市の行政書士について
令和3年4月1日現在、大阪府の行政書士の登録者数は3,434人(出典:総務省 行政書士の都道府県別登録者数)。豊中市の行政書士は大阪府行政書士会豊能支部に属します。
大阪府行政書士会
住所:〒540-0024 大阪市中央区南新町1丁目3番7号
大阪府行政書士会では相続や許認可などの法的手続きについての無料相談を受けていますので詳細はホームページなどでご確認ください。
また、無料相談をおこなっている自治体もありますので、豊中市のホームページで確認してみましょう。
大阪府豊中市の行政書士5選
大阪府豊中市で、相続に関連した業務をおこなっている行政書士事務所をインターネットで検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和4年10月時点Google検索)。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な行政書士を選びましょう。豊中市の行政書士を検索して探したい場合はこちらを参照してください。
めぐみ行政書士法人の概要
栗山行政書士事務所の概要
行政書士アロー法務事務所の概要
行政書士事務所こころの概要
若狭浩子税理士事務所の概要
行政書士が代行できる相続手続きとはどんなもの?
一般的な相続手続きであれば行政書士に代行を依頼することができます。具体的には以下のような手続きです。
銀行預金の相続手続き
今ではほとんどの人が持っている銀行口座。口座名義人が亡くなると、その口座を解約したり名義変更したりする手続きが相続における銀行手続きです。
一口に銀行手続きと言っても、銀行によって提出書類の書き方が異なります。そのうえ、戸籍謄本など必要書類の準備のために役所に行ったり、遠方であれば取り寄せる手配をしたり……と、意外と手間がかかるものです。行政書士に頼むことでスムーズに手続きを進めることができ、空いた時間を有効活用できるでしょう。
戸籍取得
相続の手続きでは、相続関係を証明するために戸籍謄本等の提出が求められることが多々あります。
戸籍には、現在戸籍・除籍謄本・改製現戸籍などの種類があり、集める手間以外にも戸籍謄本の見方は慣れないと読み解くのが難しいものです。戸籍収集の抜け漏れを防ぐためにも行政書士に依頼することを検討してみるとよいでしょう。
遺言書の作成サポート
遺言書の作成方式として代表的なものは「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類です。
主に自分で書く自筆証書遺言が身近なものでしょう。
しかし、法的に有効になる遺言書は決められた要件を満たす必要があります。万一、その要件が欠けていたり間違っていたりするとせっかく書いた遺言が無効になってしまうおそれがあるのです。
確実に自分の思いを残したいのであれば、自分にはどのような形式の遺言書が向いているのか、書き方に間違いがないかなど、行政書士などの専門家のサポートを受けて遺言書を作成しましょう。
ほかにも以下のような手続きも依頼することができます。
- 遺言の執行・執行者就任
- 財産調査、遺産目録作成
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
- 自動車の名義変更手続き
行政書士に代行を依頼できない相続手続き
相続放棄の申述手続きや不動産の名義変更(相続登記申請)、相続税の納税などは行政書士がおこなうことはできません。
行政書士に代行を依頼できない手続きについて大まかにまとめると、トラブルに関すること、登記(不動産)に関すること、相続税などの税金に関することなどです。
行政書士への費用相場の目安はどのくらい?
e行政書士でご紹介した行政書士に出生から現在までの戸籍収集を1名分依頼した場合の費用は11,000円、3名分依頼した場合27,500円。遺産分割協議書の作成は88,000円(一般的なケースの場合の目安※税込み)。他の士業に比べ、行政書士は比較的安価です。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「e行政書士」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士とは?
そもそも、相続の手続きを依頼できる行政書士とはどんな仕事をする人なのでしょうか。
行政書士とは、官公署に提出する書類の作成・提出を業務とする行政書士法に基づく国家資格です。
かつては代書屋という単に書類を作成する仕事というイメージがあるかもしれませんが、行政書士法が改正され、現在の行政書士はコンサルティングなど書類作成というアウトプットに至るまでの多くの複雑な行程に関わっています。
行政書士法第二条(資格)
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
行政書士と司法書士の違い
行政書士も司法書士も国家資格ですができる業務に違いがあります。
行政書士も司法書士もその資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務などに関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。
相続手続きでは遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、相続人の調査などが依頼できます。国家資格であり管轄は総務省です。
司法書士は、登記や供託に関する手続きの代理が業務などの専門家で、相続手続きでは、不動産登記や相続放棄の申述手続きなどを中心に依頼することができます。国家資格であり管轄は法務省です。
行政書士の選び方は?
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいます。広域でも対応可能な行政書士も多いのですが念のため確認しましょう。
「e行政書士」ではお客様のご状況に合わせて行政書士などの相続の専門家をご紹介しています。相続について分からない事や不安なことがある場合は一度お気軽にご連絡ください。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
この記事を書いた人
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