春日部市で遺産分割協議書の作成に強い行政書士3選
神奈川県春日部市は緑区、中央区、南区の3つの行政区からなる政令指定都市です。厚木市、大和市、座間市、足柄上郡山北町、愛甲郡愛川町、清川村、東京都八王子市、町田市、檜原村、山梨県上野原市、南都留郡道志村と多くのエリアに接しています。都心へのアクセスが良好で、東京のベッドタウンとして発展しています。
このような春日部市の相続に役立つ情報として、本記事では、春日部市で遺産分割協議書作成サポートをお願いする場合の行政書士事務所や、遺産分割協議書を作成するのに役立つ関連施設などについてご紹介します。
目次
相続手続きに遺産分割協議書が必要となる理由
遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産を誰に引き渡すのか等、相続人の間で遺産分割協議によって合意した内容を記したものです。
実際の相続手続きでは、さまざまな場面で遺産分割協議書の提出を求められることがあります。その手続き内容が実際の遺産分割協議に基づいたものかを確認するためです。
春日部市に事務所のある行政書士事務所
春日部市で遺産分割協議書の作成など相続に関連した業務をおこなっている司法書士や行政書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました。(令和5年4月時点Google検索)
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な行政書士を選びましょう。春日部市中央区の行政書士事務所を一覧で探したい場合はこちらを参照してください。
ラーク行政書士事務所の概要
戸田行政書士事務所の概要
よこやま行政書士事務所の概要
春日部市の遺産分割協議書作成の費用は?
遺産分割協議書作成サポートの料金は事務所ごとに幅があります。
専門家に依頼した場合、いくら支払う必要があるのか、e行政書士の姉妹サイト「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。
その結果、春日部市の専門家へ払う料金は平均で45,167円、中央値は36,500円でした。
具体的な春日部市の遺産分割協議書の作成費用については、こちら(「相続費用見積ガイド」の記事に移動します)を参考にしてください。
遺産分割協議書の作成代以外にかかる費用
遺産分割協議書に戸籍や住民票除票などを添付する場合は別途費用がかかります。手続きによって添付する書類は異なります。
また、亡くなった方の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)がある場合は「検認済証明書」が必要です。また、もし、相続人の中に相続放棄者がいた場合には「相続放棄申述受理証明書」が必要です。これらは家庭裁判所で取得します。
相続放棄 | 相続放棄申述受理証明書 1通150円 | 家庭裁判所 |
遺言書の検認 | 遺言書1通につき800円 | 家庭裁判所 |
検認済証明書の申請 | 遺言書1通につき150円 | 家庭裁判所 |
住民票の除票 | 1通300円 | 市区町村 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通450円 | 市区町村 |
市区町村によってはコンビニエンスストアで各種証明書を取得できます(コンビニ交付では対応していない証明書もあります)。
春日部市で遺産分割協議書を作成するには
遺産分割協議書は自分でも作成することもできますが、作成のためには戸籍謄本や財産目録などが必要です。
春日部市の役所
役所では戸籍謄本や住民票を入手できます。
春日部市役所 〒344-8577 埼玉県春日部市中央6丁目2番地
※支所などでも戸籍謄本等を入手できますが、取り扱っている証明書が異なる場合があります。
遺産分割の方法
遺産分割をおこなう方法について解説します。
民法では、誰が相続人になれるか、相続人はどのくらいの割合をもらえるか、ということが決められています。 民法が定める相続人を「法定相続人」、民法が定める相続割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分で遺産分割するか、それ以外の割合で分けることになります。
法定相続分とは?
法定相続人が誰なのか、また、法定相続人との関係によって相続割合も変わります。
以下に亡くなった方に配偶者や子どもがいた場合や、兄弟姉妹がいた場合についてまとめました。
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
配偶者+子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
子のみ | 子:全部 | |
親のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部 |
法定相続分以外の割合で分けたい場合は?
相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めれば、法定相続分以外の割合で分配することができます。
相続人全員が合意して法定相続分以外の割合で遺産を分けた場合も、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。
遺言がある場合は?
遺言書は遺産相続で最も優先されます。法定相続分とは違う割合で書かれていたとしても遺言書が優先されます。 ただし、相続人全員の同意があれば遺産分割協議によって決めることができます。
法定相続人(被相続人の兄弟姉妹除く)には、遺留分という最低限保障された遺産を受け取る割合があります。 この遺留分の割合は、遺言書でも変えたり無くしたりすることはできません。
法定相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
子のみ | 子:1/2 |
親のみ | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし(兄弟姉妹には遺留分はない) |
遺産分割協議の前にする相続財産調査の注意点
遺産分割協議で相続分を決めるためには、すべての遺産の調査をして相続財産を正確に特定することが重要です。
相続財産調査は、いつまでにやらなければいけないという決まりはありません。 しかし、相続財産がわかっていないと困る手続きがあります。
相続放棄の期限は3か月
相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続開始を知ってから3か月の熟慮期間が経過したのちに被相続人に多額の借金があることが判明した場合であっても、相続放棄をすることはできず、マイナスの財産をそのまま相続人が相続しなければならなくなります。
このようなことのないよう、相続放棄を検討している場合は、相続財産調査は相続放棄の期限前までに終えているほうが望ましいでしょう。
相続税申告の期限は10か月
相続税の申告には期限があります。相続税申告は故人が亡くなったことを知ってから10か月以内に住所地の税務署に申告し、納税する必要があります。 遅れた場合は延滞税などを支払わなければならなくなります。
したがって相続税申告が必要な場合や、相続税申告が必要かわからないは相続税申告の有無を調べるために、相続財産調査を終えておく必要があります。
相続税申告は、相続財産が相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば申告不要です。
遺産分割協議に時効はある?
令和5年4月に法改正が施行され、相続開始から10年を過ぎた特別受益と寄与分は主張できなくなり、原則法定相続分での分割となります。 ※ただし、相続開始から10年以内に家庭裁判所に遺産の分割の請求などをしている場合を除きます。
民法上は、遺産分割には期限がありませんが、遺産分割されないまま長期間経ってしまうとさらに次の相続が発生してしまい、権利関係が複雑になるという問題がありました。
しかも、特別受益や寄与分の問題が生じると、相続分の算定がさらに複雑になります。 そこで、特別受益や寄与分を主張する期限を相続開始の時から10年と定められました。 これにより、実質的には、遺産分割協議によって遺産の相続割合を決めることができるのは10年以内になったと言えるでしょう。
特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人だけが故人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。故人の生前に誰かが財産を受け取っているとなると「不公平だ」と感じることもあるでしょう。
特別受益がある場合、生前贈与された分を相続財産の額と合算したうえで相続分を決めなければならないと定められています。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
ただし生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではなく、「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」が該当します。
寄与分とは
寄与分とは、故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に、法定相続分を超える財産を相続できる制度です。「親の家業を無給で手伝っていた」「会社を辞めて親の介護をしていた」などが例として挙げられます。
まとめ
遺産分割協議書の作成は法律で決められているわけではありませんが、銀行解約の手続きや相続登記の際に先方から遺産分割協議書を要求されることがあります。
また、口頭承諾で遺産を分け、その時は全員が納得していたとしても、その後「言った、言わない、聞いた、聞いていなかった・・・」などの問題が発生することも考えられます。相続人が複数人いるときは遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいでしょう。
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この記事を書いた人
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