離婚協議書とは?記載すべき内容や効力、記載例、自分で作成する方法を解説
離婚をする際は、養育費や慰謝料、財産分与など離婚に関しての条件を取り決めるのが一般的です。
その合意内容を口約束のままにしておくとトラブルの原因となりますので、「離婚協議書」を作成すると良いでしょう。
この記事では離婚協議書に記載すべき内容や作成する流れなどを解説します。
目次
離婚協議書とは
協議離婚書とは、協議離婚の際に養育費や慰謝料、財産分与、親権など離婚の条件をまとめた書面です。
書面にしておくことで合意内容の証拠となり、トラブルや言い逃れを防止できます。
離婚協議書の効力
離婚協議書は、双方が署名捺印をしたものであれば、契約書と同じ効力をもちます。したがって、離婚協議書の締結後は、その契約を守らなければいけません。
しかし、実際には離婚協議書の内容を守らなかったり、養育費を踏み倒す人などもいます。
あくまでも個人間の契約書に過ぎないため、預金や給与を差し押さえて強制執行などはできません。支払ってもらいたい場合、裁判の判決のもと、財産を差し押さえる手続きが必要となります。
裁判をするにはかなりの手間や時間、弁護士費用などもかかるためためらう人も多いでしょう。そのため、もしものために離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。
離婚協議書を公正証書にすべき理由
離婚協議書を公正証書にすると、その内容を守らなかった場合に裁判をする必要なく強制執行をして財産を差し押さえることができます。
公正証書にするには公証役場で公証人に作成してもらう必要があり、公証人手数料は養育費や財産分与などの契約金額に応じて公証役場で計算されます。
離婚協議書が無効となる場合
せっかく離婚協議書を作成しても無効となる場合もあります。離婚自体が無効となったり、離婚協議書の内容の一部が無効となるケースです。
離婚自体が無効となるケース
- 夫婦双方の合意がなく、一方が勝手に離婚届を提出した
- 配偶者や第三者から騙されたり、脅されて離婚届を提出した
離婚協議書の一部が無効となるケース
- 再婚したら親権を変更する
- 再婚を禁止する
- 婚姻時の氏の使用を禁止する
- 慰謝料の遅延損害金について極端に高い利率にする など
離婚協議書に記載する内容
離婚協議書には、以下のような内容を記載します。
- 離婚への合意
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 面会交流
- 連絡先の通知義務
- 清算条項
- 強制執行承諾約款付公正証書作成への合意(公正証書にする場合)
子どもの有無や双方の年齢などによって、取り決める内容が異なります。
たとえば性格の不一致が原因で離婚をする場合は慰謝料の取決めをしなかったり、夫婦で形成した財産がなければ財産分与の条件を付けないこともあります。
離婚協議書の記載例
離婚の合意
まずは、離婚が双方の合意のもとであることを記載します。
【記載例】
(離婚の合意)
第●条
甲と乙は、協議離婚することに合意し、本公正証書作成後、各自離婚届に署名押印して乙において速やかに届出をする。
親権
親権とは、子どもの利益のために監護・養育をおこなったり財産を管理する権限であり義務とされています。
離婚届を提出する際、父母どちらかを親権者に定めなければ受理してもらえません。
離婚協議書には、親権者をどちらにするか、監護者をどちらにするか(監護者を別にする場合)などを記載します。
【記載例】
(親権)
第●条
甲乙間の長女花子(令和●年●月●日生、以下「丙」)の親権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。
養育費
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでの間、養育にかかる費用を言います。
離婚協議書には、月額の養育費、いつからいつまで支払うか、支払方法、入学金や留学など特別な支払が必要になった場合の取扱などを記載します。
【記載例】
(養育費)
第●条
1 甲は乙に対して、丙の養育費として、令和●年●月から大学を卒業する日の属する月までに1か月5万円の支払義務のあることを認め、これを毎月末日限り、乙が指定する口座へ振込送金の方法により支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 当事者双方は、丙の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
慰謝料
慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛に対して支払う金銭です。
離婚協議書には、慰謝料の有無、支払金額、支払期限、支払方法、誰が手数料を負担するかなどを記載します。
【記載例】
(慰謝料)
第●条
1 甲は乙に対して、本件離婚に伴う慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認め、これを一括して、令和●年●月●日までに、乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
面会交流
子どもがいた場合、離婚協議書には面会の頻度や方法、日時などを記載します。
【記載例】
(面会交流)
第●条
甲の丙及び丁に対する面接交渉については、特別な事情のない限り原則として、以下のとおりとする。
1 面接は月に○回程度とし、日時、場所、方法等は、子らの福祉を尊重して事前に甲乙間で協議の上、決定する。
2 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた財産を離婚時に分配することです。
離婚協議書には、財産分与の対象となる財産、分配割合、支払金額、支払期限、支払方法、誰が手数料を負担するかなどを記載します。
【記載例】
(財産分与)
第●条
1 甲は乙に対して、財産分与として金100万円を令和●年●月●日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金を半分ずつ分割してそれぞれの年金とすることです。ただし年金分割ができるのは厚生年金に限ります。
年金分割の方法には合意分割と3号分割があります。合意分割の分割割合の上限は50%となっています。
3号分割とは請求者が「3号被保険者」だった場合に適用される年金分割で、3号被保険者とは、ざっくり言うと「会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人」です。
3号分割による分割割合は一律50%となります。
【記載例】
(年金分割)
第●条
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。
甲(平成○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)
乙(平成○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)
連絡先の通知義務
通知義務とは、どちらかが連絡先や住所などを変更した際に、もう一方に通知する義務です。養育費の支払いや面会交流がある場合は音信不通にならないよう、連絡先の通知義務を離婚協議書の条項に入れると良いでしょう。
【記載例】
(通知義務)
第●条
甲及び乙は、住所、勤務先、連絡先及び乙が本契約に定める金銭債権の振込先として指定した乙の金融機関の預金口座が変更になった場合並びに甲及び乙が再婚した場合には、互いに書面により通知義務があることを確認する。
清算条項
清算条項とは、この離婚協議書ですべての事項を決定したとして、離婚後に改めてお互いが相手に対して何らかの請求をすることを防止する内容です。トラブル防止のために、積極的に入れることをおすすめします。
【記載例】
(清算条項)
第●条
1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、本公正証書に定めた事項以外に財産分与、慰謝料等名目を問わず相互に何らの金銭的請求その他相手方の迷惑となるような一切の行為をしない。
2 甲及び乙は、本公正証書に定めたもののほかには、何ら債権債務がないことを相互に確認する。
離婚協議書の作成の流れ
離婚協議書を自分で作成する場合の流れは、以下のようになります。
- 夫婦で離婚することを同意する
- 離婚の条件を話し合う
- 話し合った内容をもとに離婚協議書を作成する
- 離婚協議書を双方で確認し、署名捺印をしてそれぞれで保管する
離婚協議書の作成を専門家に依頼する場合
離婚協議書は自分でも作成できますが、ある程度の法律知識や契約書の作成技術が必要となります。自信のない方は専門家に作成を依頼しても良いでしょう。
離婚協議書を作成できるのは弁護士と行政書士です。弁護士は配偶者との交渉から離婚協議書の作成まで依頼できますが、専門家報酬が高額となります。離婚についてもめていたり、調停になる可能性がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
行政書士は弁護士より低価格ですが交渉はしてくれません。離婚協議がスムーズに進み離婚協議書の作成のみ依頼したい場合など、行政書士に相談すると良いでしょう。
離婚協議書を作成するタイミング
離婚協議書を作成するタイミングに決まりはありません。ただし、離婚届を出す前に離婚協議書を作成することが一般的です。
離婚届を先に出してしまうと、協議をしたくても相手と連絡が取れなくなったり、離婚が成立したのに相手に何度も会うのが負担になる可能性もあります。
さらに、財産分与の請求は離婚のときから2年、慰謝料の請求は離婚成立から3年以内と定められているため、あまり時間があいてしまうと請求できなくなる恐れがあります。
まとめ
今回は離婚協議書について解説しました。協議離婚をする際には、双方の合意のもと離婚協議書を作成し、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
離婚協議書の作成について不安がある方や専門家に相談したい方は、いい相続までお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
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