行政書士がどのような業務をしているのか、一般的にはほとんど知られていないのが実情ではないでしょうか。
なぜなら行政書士は弁護士の【裁判】、司法書士の【登記】などのような独占業務がない分、他の士業に比べて業務の幅が非常に広く、各行政書士が多方面に専門分野を持っているので、こういう仕事と完結に伝えるのがとても難しいのです。
かつては代書屋という単に書類を作成する仕事というイメージがありましたが、行政書士法が改正され、現在の行政書士はコンサルティングなど書類作成というアウトプットに至るまでの多くの複雑な行程に関わっています。
主にどのような分野で行政書士が活躍しているのか行政書士法に書かれている内容を元にご紹介させていただきます。
なおこの3つの分け方は絶対的なものではなく、一つの書類が二つまたは三つすべての性格を持つ場合もあります。
官公署への許可・認可申請書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティング
省庁や都道府県庁、役所など国や地方に提出する書類に関して相談、作成や官公庁への提出の代理までを行います。
特に許認可が必要な営業では許可を得ずに営業すると無許可営業となり重い罰則が課されることになってしまうため、許可を得なければ営業自体が始められません。創業時の最も重要なミッションとなります。行政書士の扱う職域の中でも非常に大きな分野です。
主に以下のような業務で活躍している行政書士がいます。
NPO法人設立、建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業、運送業・自動車、風俗営業、酒類販売業、医療法人設立、化粧品業、古物営業、金融商品取引業、農地転用、外国人在留・帰化
権利義務に関する書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティング
新規の取引などで後々のトラブルを避けるためにあらかじめ契約書などの権利義務に関する書類を作成するのも行政書士の業務となります。
書類の作成はもちろん、作成にいたるまでの内容に関する相談、提出の代理を行います。
これらは予防法務的な意味合いがあり、いざという時に内容が網羅されていなかったでは済まされません。
ただ書類を作るだけでは意味がなく内容を精査するための高度な専門知識が必要となります。
そのため行政書士などの専門家への相談は必須ともいえるでしょう。
具体的には以下のような書類があります。
遺産分割協議書、著作権契約書、各種契約書、念書、交通事故示談書、離婚協議書、内容証明、定款、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、始末書など
事実証明に関する書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティング
事実証明に関する書類とは社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書とされています。
これらも書類の作成にとどまらず、例えば融資書類の作成や資金調達を専門とする行政書士の場合、資金調達から資金練り管理までトータルにサポートしてくれる場合もあります。
この分野の業務には主に以下のようなアウトプットがあります。
家系図の作成、会社等の各種議事録の作成、融資申込書類、会計記帳、著作権の現況証明、商標、特許等の使用現況証明、事故現場等の現況証明、騒音等の現況証明、申述書、各種図面類など
いずれの分野も他の法律において制限されているものについては、それぞれが持つネットワークで関係士業と連携して業務を遂行します。
数千種類に及ぶ書類に携わることが可能な行政書士なので他にも派生した様々な業務に関わっています。
今後も法律が制定されれば行政書士の取り扱える業務は増えていくかもしれません。
これだけ多くの分野があれば、当然行政書士であっても取り扱ったことのない業務も存在します。行政書士の得意分野をしっかり把握した上で依頼することが重要です。
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