家族信託契約でできること|家族信託契約書の書き方、公正証書にするべき理由
家族信託は、将来認知症になったときへの備えから、代々の土地の相続、事業の承継などさまざまな問題に対応できる制度です。制度の利用は、委託者と受託者の契約によって開始されますが、その契約書である家族信託契約書の作成にはさまざまな注意点があります。 この記事では、家族信託契約でできること、家族信託契約書の書き方、公正証書にするメリット、専門家に相談・依頼するメリッ...
「家族信託」とは、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みです。家族にお金の管理権限を「信じて託す」ということですね。
特に認知症は他人事ではなく、2025年には5人に1人が認知症になる時代が来るといわれています。認知症になってしまうと、たとえ親のために使うためでも、子どもが親名義の預金を勝手に引き出したり、実家の売却ができなくなります。こうした場合、介護費用や自宅の管理費などを子どもが自費で負担することとなり、予期せぬ出費で資金不足に陥ったり、思うような介護サービスを受けられなくなる可能性があります。
家族信託を利用すれば、認知症による銀行口座の凍結を防いだり、家族が財産管理を自由におこなったりすることができます。また、家族信託には遺言機能もあり、2代、3代先まで財産を残すことも可能です。さらに子どもの一人が親の遺産を使い込むなどのトラブルも防止できます。
このカテゴリでは、まだなじみの薄い家族信託について、費用や契約、やり方などの記事を集めました。迷ったら専門家に相談することもできますので、まずは仕組みを知っておくと良いですね。
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家族信託は、将来認知症になったときへの備えから、代々の土地の相続、事業の承継などさまざまな問題に対応できる制度です。制度の利用は、委託者と受託者の契約によって開始されますが、その契約書である家族信託契約書の作成にはさまざまな注意点があります。 この記事では、家族信託契約でできること、家族信託契約書の書き方、公正証書にするメリット、専門家に相談・依頼するメリッ...
家族信託とは 家族の財産を家族が管理し家族のために使う「家族信託」は、2007(平成19)年改正信託法で可能となりました。 (「信託」とは、)特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。(信託法第2条1項抜粋) 通常、物には所有者がいて、管理や処分は所有者がします。一方、信託では、...