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株式会社設立後に必要な手続き

前回の記事で株式会社設立の流れの中で行政書士が関わる定款作成のところと法務局での設立登記を完了させて株式会社としてスタートさせるところまでご説明させていただきました。
しかし、会社が設立した後にもまだ事業を始めるために必要な手続きがありますので今回は株式会社設立後に必要な手続きについてご紹介させていただきます。

税務関係などは行政書士が直接手続きをすることはできませんが、ご案内があるかもしれません。
税理士を紹介していただける場合などもあるかと思いますので参考知識として役立ててください。

登記事項証明書と印鑑証明書を取得する

事業を行うにあたって税務署や市町村への届け出が必要になります。また銀行口座も作らなければなりませんし、事務所を借りる場合は賃貸借契約が必要になります。
それらの手続きに必要なのが登記事項証明書印鑑証明書になります。

登記事項証明書

登記事項証明書はコンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面です。
現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書の4つの種類があります。
法務局で「登記事項証明書交付申請書」(法務局にあります)を提出して600円の手数料を支払えば誰でも取得可能です。会社を管轄している法務局以外でも取得可能です。
また「登記事項証明書交付申請書」は法務省のサイトからもダウンロードできますので郵送で取得することもできます。
窓口で手続きする場合でも法務省のサイトであらかじめ書式と記入内容を確認しておくと良いでしょう。

印鑑証明書

まずは印鑑証明書発行のために印鑑カードを交付してもらわなければなりません。印鑑カードの交付申請は会社管轄の法務局で行います。法務局に「印鑑カード交付申請書」(法務局にあります)を提出して手続きをします。
つぎに印鑑カードを提示して「印鑑証明書交付申請書」を提出して印鑑証明書を取得します。

印鑑カードも印鑑証明書も法務省のサイトからダウンロードできますので郵送で取得することが可能です。
ただ窓口で交付申請をした場合は必要書類が揃っていれ即日発行で印鑑証明書まで取得することができます
登記事項証明書交付申請書と同じく窓口で手続きする場合でも法務省のサイトであらかじめ書式と記入内容を確認しておくと良いでしょう。

税務関係の届け出をする

行政書士は代理できませんが、税理士にお願いして税務署、都道府県事務所、市町村役場に税金に関する届け出をする義務があります。なお東京23区の場合は市区町村役場への届け出は必要ありません。

税務署に提出する書類

書類名 提出期限 必要な添付書類
法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 株主名簿
  • 設立趣意書
  • 設立時の貸借対照表
青色申告の承認申請書 設立の日以後3ヶ月を経過した日または設立第1期の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日まで なし
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内

  • 給与の支給人員が常時9人以下の会社の場合源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例あり
なし
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとする月の前日まで なし
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

  • 届け出しない場合は自動的に最終仕入原価法が適用
なし
原価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

  • 届け出しない場合は自動的に最終仕入原価法が適用
なし

都道府県税事務所に提出する書類

書類名 提出期限 必要な添付書類
法人設立届出書 各都道府県に規定あり
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し

市町村役場に提出する書類

※東京23区は必要なし

書類名 提出期限 必要な添付書類
法人設立届出書 各市町村に規定あり
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し

なお、届け出はご自身でも可能ですが、法人の税務に関しては複雑な上に知らなかったでは済まされないミスもあります。その後の経営に関するアドバイスをいただけることもありますので税理士に依頼することをおすすめします。


今回は行政書士が直接行える業務ではありませんが、起業家にとっては行政書士の業務が完了することよりも会社が無事業務を行えるようになることが重要です。
そのため定款認証から先の案内まで丁寧にアドバイスをもらえるように株式会社設立を得意としている行政書士を探しましょう。

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本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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