NPO(Non-Profit Organization)法人は公益を目的として民間が非営利を目的として設立する法人です。ボランティアの任意団体などの場合は代表者の個人名義を使用しなければなりませんが、NPO法人は法人格なので不動産なども法人名義で取得可能です。
活動内容は、福祉や教育・文化、国際協力など法律で定められた17の分野のどれかに該当している必要があり、多様化した社会の要求に応える活動が期待されています。
非営利で収益を上げてもいいの?
誤解されがちですが、非営利法人だからといって収益を上げてはいけないということはありません。従業員に給料を支払うこともできます。
株式会社を始めとする営利法人との違いは、営利法人が株主などの構成員に対する利益分配を目的とするのに対して、非営利法人の場合は収益をその団体の事業目的を達成することに使わなければいけません。
NPO法人設立の特徴
NPO法人設立におけるメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
最大の特徴は設立に資金が必要ないことです。資本金も申請手数料も登記手数料も必要なく設立にお金がかかりません。
※専門家に設立代行を依頼した場合は代行費用がかかります。
デメリット
設立は許認可であるため、株式会社などに比べて手続きが多く、申請に時間がかかります。設立のために10人以上のメンバーを集める必要があり、申請書類も多いです。設立までにおよそ半年の期間は見ておかなくてはいけません。また設立後も毎年事業報告の義務があります。
そのためすぐに動きたくても半年動けず、機会損失のリスクが大きいです。
NPO法人設立の特徴まとめ
以上をまとめると以下になります。
事業内容 | 特定非営利活動 |
---|---|
資本金 | 0円 |
設立者数 | 社員10人以上、理事3人以上、幹事1名以上 |
設立に必要な費用 | 0円 |
設立に必要な手続き | 所官庁の認証と登記 |
設立期間 | 半年程度 |
設立後の義務 | 毎年事業報告書を所轄庁に提出 |
税務面の特徴
NPO法人は税金面でかなり優遇されていると思われがちですが、営利法人よりは優遇されているものの公益法人ほどの優遇はありません。法人住民税は減免されますが、収益事業には課税されます。
一定の要件を満たして所官庁認定されれば認定NPO法人となり、認定NPO法人に対する寄付は税控除の対象となるためNPO法人の活動を支える寄付を促進することができます。
平成23年6月には設立後5年以内のすべてのNPO法人に対して1度きり仮認定NPO法人として税制上の優遇措置が認められる仮認定NPO法人制度が導入されました。
他にも非営利法人としては公益法人や社団法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、学校法人など様々な種類があります。
NPO法人設立のメリット、デメリットをしっかりと把握した上で法人設立に踏み切りましょう。
また余談ですが、非営利法人=社会貢献というイメージがありますが、株式会社などの営利団体で社会貢献することも何ら問題ありません。
NPO法人設立は所官庁の認証の手続きがあるため株式会社設立とはノウハウが異なる部分もあります。
どの法人にすべきか決めかねていて行政書士に相談する場合はNPO法人設立も得意分野にしている行政書士に相談すると良いでしょう。
株式会社鎌倉新書