「自宅は長男に」と思っていても、他の子供の配偶者(第三者)が口出しすることや、疎遠な相続人がいることで、遺産分割協議で揉めてしまい、残したい人にきちんと財産を残せないことがあります。誰に何を残すのか指定したければ、遺言書が必要です。
子供がいない場合、被相続人の親・兄弟姉妹、場合によっては甥や姪まで相続人が広がり、遺産分割でトラブルになることも。全財産を確実に奥様に残すためには、遺言書の作成が必須です。
どんなに自分に尽くしてくれた人でも、法定相続ではその人に財産を引き継ぐことはできません。遺言書があれば遺贈という形でどなたにでも財産を分配することが可能です。
遺言書を残して相続するか、生前贈与で迷っています。
生前贈与にはメリットもありますが、贈与税という大きな問題があります。
贈与税と比較すると相続税には基礎控除額が大きいことや、特例なども活用できるため、税金対策をされるならば相続を活用したほうが一般的にはメリットが大きくなります。
相続税の控除額を超えず、特に急いで資産を渡す必要がなければ、遺言書による相続がオススメです。
お客様のご状況をお伺いした上で、専門家が適切な方法をご提案しますので、まずは無料面談のご予約をお取りください。
自筆証書遺言保管制度が始まれば、専門家に依頼しなくてもいいのでは?
この制度は確かに法務局に預ける際に、書き方の形式が合っているか確認してくれますが、遺言の内容に問題がないかは見てもらえません。
遺留分侵害などで後々トラブルにならないために、専門家に相談しながら文案を作成できるライトプランのご利用をおすすめします。
余命宣告を受けた家族の遺言書を作りたいです。間に合いますか?
ご本人の意識があり、意思疎通と受け答えができる状態であれば、遺言書の作成は可能です。
ただし公正証書遺言の場合、公証役場・証人とのスケジュール調整や、財産目録を作成するにあたっての調査状況によって、遺言書の作成に2~3カ月かかる場合があります。
また急に体調を崩されて作成が間に合わなくなってしまったというケースもありますので、早めにご依頼ください。
まだ元気なので遺言書の必要性を感じません。
そういうご意見は多いですが、逆に突然事故に遭ったり、認知症などの病気で意思表示ができなくなってからでは、遺言書を作成することはできません。
「遺言書さえあれば…」という事態にならないよう、ご自身の意思表示がしっかりできる元気なうちに、早めにご準備いただくことをおすすめします。
高齢で外出することが困難です。面談場所はどうなりますか?
「e行政書士」ではご自宅や病院・介護施設など、ご指定頂いた場所まで士業が訪問可能ですので、お申込時にご相談ください。(※一部地域を除く)