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PROBLEM 相続で発生するこんな問題

これらの問題は「遺言書の作成」によって回避できます
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CHART 相続で揉めるケースが増加中!

一度紛争になると家族が絶縁状態になるだけでなく、場合によっては100万円近い弁護士費用をかけて長期間争うこととなり、経済的にも精神的にも大きな負担がかかります。
もしもの時、残されたご家族が相続問題でトラブルになるリスクを避けるために元気なうちにあなたの想いを託した「遺言書」を作成することをおすすめします。
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PRICE e行政書士の遺言書作成サービスの費用

※公証人役場に掛かる費用、戸籍謄本等の取得費用などは含まれていません。
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REASON 選ばれる理由があります!

  • 初回面談無料

    お電話・メールでのご相談だけでなく、e行政書士でご紹介する相続に強い士業との面談も、すべて初回無料でご利用いただけます。

    親切丁寧に対応いたします。
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  • 相続税対策も
    おまかせ

    相続税が発生するケースでは、相続に強い税理士がお客様の状況に合わせた相続税対策をサポート(※)。

    また不動産・保険・仏壇などを使った相続税対策や、今後のライフプランのご相談にも対応いたします。

  • 窓口ひとつで
    ワンストップ対応

    相談の結果、不動産の名義変更や成年後見手続きなどが発生した場合も一括で対応可能(※)。

    あちこちの士業に依頼する手間が省けます。

    ※別途費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。

    TARGET 一つでも当てはまる方は遺言書の作成をおすすめ!

    • 資産が多い
    • 事業を経営している
    • 不動産の遺産が多い
    • 自宅しか財産がない
    • 籍を入れていない内縁のパートナーがいる
    • 元妻(夫)との間に子供がいる
    • 養子縁組していない再婚相手の子供がいる
    • 遺産を渡したくない相続人がいる
    • 家族の中で、仲が悪い人がいる
    • 面倒を見てくれた嫁や婿に財産を残したい
    • 認知症や障害を持つ相続人がいる
    • 行方不明の相続人がいる
    • 相続人が多い
    • 身寄りがない
    • 結婚しているが子供がおらず、ご自身に兄弟姉妹がいる
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    FAQ よくあるご質問

    Q

    遺言書を残して相続するか、生前贈与で迷っています。

                       

    生前贈与にはメリットもありますが、贈与税という大きな問題があります。
    贈与税と比較すると相続税には基礎控除額が大きいことや、特例なども活用できるため、税金対策をされるならば相続を活用したほうが一般的にはメリットが大きくなります。

    相続税の控除額を超えず、特に急いで資産を渡す必要がなければ、遺言書による相続がオススメです。
    お客様のご状況をお伺いした上で、専門家が適切な方法をご提案しますので、まずは無料面談のご予約をお取りください。

    A
    Q

    自筆証書遺言保管制度が始まれば、専門家に依頼しなくてもいいのでは?

    この制度は確かに法務局に預ける際に、書き方の形式が合っているか確認してくれますが、遺言の内容に問題がないかは見てもらえません。
    遺留分侵害などで後々トラブルにならないために、専門家に相談しながら文案を作成できるライトプランのご利用をおすすめします。

    A
    Q

    余命宣告を受けた家族の遺言書を作りたいです。間に合いますか?

    ご本人の意識があり、意思疎通と受け答えができる状態であれば、遺言書の作成は可能です。
    ただし公正証書遺言の場合、公証役場・証人とのスケジュール調整や、財産目録を作成するにあたっての調査状況によって、遺言書の作成に2~3カ月かかる場合があります。
    また急に体調を崩されて作成が間に合わなくなってしまったというケースもありますので、早めにご依頼ください。                    

    A
    Q

    まだ元気なので遺言書の必要性を感じません。

    そういうご意見は多いですが、逆に突然事故に遭ったり、認知症などの病気で意思表示ができなくなってからでは、遺言書を作成することはできません。
     「遺言書さえあれば…」という事態にならないよう、ご自身の意思表示がしっかりできる元気なうちに、早めにご準備いただくことをおすすめします。

    A
    Q

    高齢で外出することが困難です。面談場所はどうなりますか?

    「e行政書士」ではご自宅や病院・介護施設など、ご指定頂いた場所まで士業が訪問可能ですので、お申込時にご相談ください。(※一部地域を除く)

    A
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