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許認可が必要な業種一覧

許認可とは?

誰もやっていない画期的なビジネスを思いついたとしても、起業するにあたってひとつ注意しなければいけないことがあります。
それは法的に問題があるためにそのビジネスに誰も手をつけていないという可能性があるということです。

また業種によっては一定の要件を満たして行政の許しを得なければビジネスをスタートできないものもあります。
起業の場合だけでなく販路拡大など事業展開によって新たな事業をスタートする場合でも許可を事前に受けたり資格取得が必要になるケースがあるのです。

行政書士の主な業務に許認可取得があります。

例えば飲食業はいくら料理が得意だったとしても一定の規制の中でやらなければ衛生面で不安が出てきます。
他にもプロダクトの生産にあたって大気汚染や土壌汚染をしてしまうような可能性のあるビジネスを好き勝手な場所でやられては問題になってしまいます。
このような事業に国や地方公共団体などが規制をかけていて一定の手続きを経ることを義務づけています。
これらの手続きが必要な事業を許認可事業といい、手続きを許認可手続といいます。
これらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。

主な許認可事業に以下のようなものがあります。

業種 管轄庁 有効期限
宅地建物取引業 国土交通大臣または都道府県知事 5年
建設業 国土交通大臣または都道府県知事 5年
電気工事業 経済産業大臣または都道府県知事 5年
食品販売業 都道府県知事または市長 5年を下らない期間
飲食店、喫茶店 都道府県知事または市長 6年
薬局 都道府県知事 5年または6年
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造販売業 厚生労働大臣または都道府県知事
医薬品販売業 都道府県知事
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 厚生労働大臣または都道府県知事
酒類販売業 税務署長
液化石油ガス販売業 経済産業大臣または都道府県知事
揮発油販売業 経済産業大臣
家畜商 都道府県知事
古物営業・中古品販売 公安委員会
一般旅客自動車運送事業 国土交通大臣
特定旅客自動車運送事業 国土交通大臣
一般貨物自動車運送事業 国土交通大臣
特定貨物自動車運送事業 国土交通大臣
ホテル・旅館業 都道府県知事(保健所設置市、特別市は市長、区長)
旅行業 国土交通大臣または都道府県知事 5年
一般廃棄物処理業 市町村長 2年
産業廃棄物処理業 都道府県知事 5年または7年
特別管理産業廃棄物処理業 都道府県知事 5年または7年
浄化槽清掃業 市町村長 概ね2年
美容院 保健所
理髪店 保健所
クリーニング店 保健所
探偵業 公安委員会

一口に許認可といっても種類があるので見ていきましょう。
覚える必要は全くありませんが、公共性や安全面など内容によってハードルの高さに違いがあります。

許可

法律上許可に分類される許認可手続は申請に必要な要件が備わっていたとしても申請を不許可にされてしまうケースがあります。
これは行政側の都合である程度自由に判断する余地があるためでこれを裁量といいます。
代表的なのは建設業や風俗営業の許可などです。

認可

学校法人、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合、健康保険組合などの設立や農地売買の際の農業委員会の許可などが法律所は認可に分類されます。
認可の場合は許可と違い正しい方法と正しい内容で申請すれば行政からのゴーサインが出ます

特許

許認可の特許は発明の場合に取得する特許とは別物です。
鉄道事業の免許、ガス・電気事業の許可、漁業権の許可、道路、外国人の帰化、公益法人の設立の許可などが特許にあたります。
公共事業や国が関わるようなイメージの業種が多いです。
そのため許可よりも更に幅広い裁量が行政に与えられていてハードルが高いです。

届出

届出は形式的要件を満たしていれば手続き義務を履行したものとされ行政官庁の諾否の判断を経る必要がないとされています。
つまり間違いなく行政に届けを出してそれが正しい書き方をされていれば、行政側が何と言おうと法的な効果が発生するというものです。
自動車登録申請や車庫証明申請、一般及び特定貨物自動車運送事業許可申請、倉庫業許可申請などのほか役員の変更や会社名の変更の場合の変更届などがあります。

許認可申請では何が見られるのか

許認可申請にはそれぞれ要件がありますが、大きくまとめるとどの許認可でも以下の要件を満たすことが求められます。

人的要件

人に関する要件で、そのビジネスを始めるにあたって国家資格規定の講習を受講して認定を受けた必要であったりすることがあります。また責任者の設置が必須である場合もあります。これらは定められた形式に乗っ取った書面などで証明を求められます。
建築業許可における専任技術者や宅建業における宅地建物取引士の設置要件などです。

物的要件

ビジネスを行うために必要な場所や設備に関する要件です。
例えば事務所や工場が自宅であれば物件の不動産登記簿が必要になりますし、賃貸であれば賃貸借契約書や事業に使用するにあたっての貸主の使用承諾書などが必要になります。
また場所もどこでも何のビジネスでも出来るわけではなく、地域によってできる営業が制限されていますので風俗営業や産業廃棄物処理などの業種では特に注意が必要です。
名義に関しても注意が必要で収集運搬業などでは運搬に使用する車両の名義が社長個人の場合は会社名義に変更しなければならないなど細かい取り決めがあります。

財産的要件

最低資本金の額など許認可によって事業に最低限必要な資金が定められていることがあります。
宅建業では事故があったときのために保証協会へ保証金を供託する義務が定められている(ただし弁済業務保証金制度を利用することもできます)などの財産的要件もあります。

許認可事業の注意点

許認可事業で注意しなければならないのは許認可の種類にもよりますが、一度許可を得てしまえば未来永劫有効というわけではないということです。
有効期限があるものなどは更新の申請を忘れるとまたコストをかけて新規で申請しなければならなくなってしまいます
登録事項に変更があった場合などは更新を忘れるとペナルティーを課される場合もあり得ます。
これらは社内の人事異動や退職時の引き継ぎ漏れなどで在職者が誰も認識していなかったとしても規定があれば当然にペナルティーが課されます
そうなれば営業そのものができなくなってしまうためクライアントにも迷惑をかけますし、社会的な信用失墜はもちろん会社の存続さえも脅かす大変なリスクとなります。
そのため外部の専門家に手続きを委託するなど社内外に関係者を作るなどして絶対に漏れや間違いのないようにしなければいけません。


計画通りに事業を進めるためには

  • 考えているビジネスモデルは許認可や資格取得や講習の受講が必要ではないか
  • 必要な場合は要件を満たすためにどれくらいの期間を要するか
  • 要件を満たすことが難しい場合はビジネスモデルの調整で問題を回避できるか

これらを行政書士と相談の上で起業を進めれば万が一の問題に備えることができ、安心してビジネスそのものに邁進できます。

許認可が必要な業種で創業融資を考えている場合は特に注意が必要です。
ほとんどのケースで許認可を取得していなければ融資が実行されなくなってしまいます。
融資が実行されなければ抑えていた物件を逃してしまいます。
そうなれば当てにしていた創業融資をつなぐための資金練りも考えなければいけなくなってしまいますし、起業するにあたって立てたスケジュールが狂ってしまうだけでなく物件を逃したことでビジネスチャンスさえ失ってしまいます。
許認可事業では行政書士への相談が必須といえます。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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